
平成19年9月10日
競争的資金等の外部資金が持つ意義は、研究者の自発的研究意欲の向上と、その資金の特徴である極めて自由な裁量を研究者に持たせることによって、より効率的で効果的な研究を促すことにあり、事実、これまで大きな成果をあげてきたところである。
しかし、その一方で、時として不正行為を行う者があり、社会的にも大きな問題を投げかけることとなった。
今般、文部科学省が作成した競争的資金等の不正使用防止のための「ガイドライン」は、研究資金が国民の尊い税金によって賄われているのだということをあらためて認識させるものであり、私たちはこれを厳粛に受け止めて内部の体制と運用を再整備した。
《私たちの取り組みについて》
1. 管理・運営体制と責任体系の明確化
(1)
『最高管理責任者』を理事長とし、競争的資金等外部資金の運営・管理について最終責任を負う。
(2)
『統括管理責任者』を総務担当理事とし、最高管理責任者を補佐する。
(3)
『部局責任者』を各本部の長(又は統括リーダ)とし、各本部内の実質的な責任を持ち、管理を行う。
(4)
『不正防止推進室』を統括管理責任者の下に設け、不正防止計画の策定等を行う。
2. ルールの徹底と職員の意識向上を目指した環境整備
(1)
競争的資金等の取扱いに係るルールを徹底するため、競争的資金を使用する研究者及び経理、契約等に従事する者(以下「役職員」という)向けにハンドブックを作成して浸透させるとともに、継続的な研修・教育の機会を用意する。
(2)
競争的資金等の事務処理手続きに関する相談窓口を設置し、サポート体制を整備する。
(3)
不正に係る通報(告発)窓口を設置して、不正の早期発見に努める。一方で、事実誤認の場合の名誉回復措置についても予め定める。
(4)
不正を行った場合の人事的な処分方針を明確化し、不正行為の抑止を図る。
3. 不正行為の予防対策
(1)
不正防止推進室は、不正を発生させる要因を分析し、不正経理に関する不正防止計画を策定する。
(2)
不正防止推進室は、不正経理・不正研究に関する研修を企画し、実施する。
4. 適正な管理・運営
(1)
予算の執行状況を検証し、実態と合ったものとなっているか確認する。
(2)
役職員と業者との癒着を防止するため、役職員、不正経理に加担した業者それぞれに対する処分を明確にする規程等を定め、役職員と業者の双方を抑止する。
(3)
一定金額(1件当たり100万円)を超える契約に係る納入品については事務部門の職員が確認を行い、それ以下のものについては、研究テーマの約2割を対象に事務部門の職員が確認を行う。
以 上