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このプレスリリースは宇宙開発事業団(NASDA)が発行しました

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「連携・協力の推進に関する協定」の締結について

平成13年4月6日

宇宙開発事業団

 宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の宇宙3機関は、より信頼性の高い宇宙開発を効率的かつ効果的に推進することを目指した「連携・協力の推進に関する協定」を締結することと致しました。

 この協定の下、融合プロジェクト等の連携・協力事業を平成13年度から共同で実施します。特に平成13年度は、ロケット及び人工衛星等の開発において求められる高い信頼性を確保していく上で、その基礎となる技術基盤の強化に重点を置いた研究を実施します。

 この連携・協力事業を実施するため、協定に基づき運営本部を合同で設置します。運営本部には、本部長1名、副本部長2名及び事務局を置き、3機関の役員及び職員をもって充てます。



3機関連携・協力の実施について


1. 概要

 宇宙3機関は、より信頼性の高い宇宙開発を効率的かつ効果的に推進することを目指した連携・協力事業を平成13年度から共同で実施する。
 特に平成13年度は、ロケット及び人工衛星等の開発において求められる高い信頼性を確保していく上で、その基礎となる技術基盤の強化に重点を置いた施策を実施していく。

2. 経緯

(1) 平成12年 2月 宇宙科学技術の連携・協力に関する協議会設置
(2) 平成12年 8月 宇宙科学技術の連携・協力に関する協議会
  • 運営本部(仮称)設置の方針決定
  • (3) 平成12年 10月 運営本部(仮称)設立準備委員会(別紙1)設置
  • 運営本部(仮称)の具体的準備に着手
  • (4) 平成13年 3月 運営本部(仮称)設立準備委員会
  • 連携・協力の推進に関する協定案を合意
  • 3. 連携・協力事業の実施体制

    (1) 本事業の実施にあたり3機関は、「連携・協力の推進に関する協定」を締結する。この協定に基づき、連携・協力活動を実施する「運営本部」を平成13年4月から設置する。運営本部の体制は別紙2のとおり。
    (2) 営本部には、本部長1名、副本部長2名及び事務局を置き、3機関の役員及び職員を充てる。

    4. 平成13年度の事業

     13年度予算として3機関合計で33.2億円(航空宇宙技術研究所:9.7億円、宇宙科学研究所:3.9億円、宇宙開発事業団:19.6億円)を計上しており、2つの融合プロジェクトをはじめとした以下の事業を行う。

    ( )内は13年度予算額(3機関合計)

    (1)信頼性向上共同研究プロジェクト(融合プロジェクト) (23億円)

     宇宙技術の信頼性向上、技術の高度化・熟達化を図るため、宇宙用特殊工程技術の研究、固体ロケットモータの信頼性向上、宇宙機器の信頼性評価技術の研究、部品・材料データベースの整備を行う。

    (2)エンジン中核研究開発プロジェクト(融合プロジェクト) (9.5億円)

     ロケットエンジン技術の蓄積と基盤強化を図るため、ロケットエンジン技術の高信頼性化の研究及びLE-7Aエンジンの信頼性向上等の研究を行う。

    (3)人工衛星の打上げ・運用協力の拡大 (6百万円)

     宇宙科学研究所及び宇宙開発事業団の衛星追跡地上ネットワークの連携により科学観測衛星等に関する我が国の衛星追跡管制能力の強化を行う。

    (4)3機関連携情報インフラの整備 (14百万円)

     融合プロジェクト等の研究成果を効率的に共有するため、情報インフラの整備と運営を行う。

    (5)その他の連携・協力事業についての検討

     将来輸送系等の新たな連携・協力、人的交流の推進について検討を行う。

    5. 融合プロジェクトの実施体制

    (1) 各融合プロジェクトに専門家からなるプロジェクト推進会議を置き、これを統括するプロジェクト推進マネージャ(「マネージャ」)1名、サブマネージャ1名を選任する。
    (2) 融合プロジェクト内の個別研究テーマは、研究者・技術者からの提案等をプロジェクト推進会議において審議・検討する。
    (3) マネージャは、プロジェクト推進会議での審議を経て、研究テーマ毎の具体的内容、実施期間、費用、実施者等を明確化したプロジェクト実施計画書案を策定し、運営本部の承認を得て決定する。
    (4) マネージャとプロジェクト推進会議は、毎年度行う予算要求、研究評価、プロジェクト実施計画書案策定のサイクルを通じ、必要に応じて研究テーマ・研究体制の見直しを進めていく。

    6. 評価

     連携・協力事業は、学識経験者又は有識者で当該事業を直接実施しない第三者の評価を受ける。

    7. 今後の主なスケジュール

    平成13年4月6日

    • 連携・協力に関する協定締結、運営本部設置
    • 第1回 運営本部会議(プロジェクト推進会議設置等について審議)

    平成13年4月第2週以降

    • 第1回 プロジェクト推進会議(プロジェクト実施計画書案について審議)
    • 第2回 運営本部会議(基本計画書、プロジェクト実施計画書の制定等について審議)
    • 融合プロジェクト研究及びワーキンググループ等の活動開始
    • 平成14年度計画の検討




    運営本部(仮称)設立準備委員会委員


    • 文部科学省航空宇宙技術研究所
        田中 敬司 企画室長
        大山 真未 総括研究企画官
    • 文部科学省宇宙科学研究所
        鶴田 浩一郎 企画調整主幹
        小野田淳次郎 技術部長
    • 宇宙開発事業団
        斉藤 勝利 理事
        樋口 清司 企画部長



    連携・協力の推進に関する協定(写)


     文部科学省宇宙科学研究所(以下「宇宙科学研究所」という。)、独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「航空宇宙技術研究所」という。)及び宇宙開発事業団は、連携・協力の推進に関して、次の各条よりなる協定を締結するものとする。

    (目的)
    第1条
     本協定は、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団(以下「3機関」という。)が宇宙科学技術の研究活動を、効率的かつ確実に実施することを目指した連携・協力の円滑な推進を図ることを目的とする。
    (連携・協力事業)
    第2条
     3機関は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を共同して行う。
       一 融合プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)
       二 プロジェクト以外の連携・協力事業
       三 連携・協力活動に係る人的交流
    1. 前項各号の事業の内容については、基本計画書で定めるものとする。
    (実施体制)
    第3条
     3機関は、前条の事業を円滑に実施するため、運営本部(以下「本部」という。)を共同で設置し、責任をもって、この運営にあたるものとする。
    1. 本部に、その運営を統轄するため、本部長1名、副本部長2名を置く。
    2. 本部長及び副本部長は、3機関が協議のうえ選任する。
    3. 本部長及び副本部長の任期については、原則2年とする。
    4. 本部の意志決定機関として本部会議を置く。
    5. 本部会議は、本部長及び副本部長2名をもって組織する
    6. その他本部の運営に関して必要な事項は、附属の運営本部設置要綱によるものとする。
    (業務の実施)
    第4条
     3機関は、第2条1項の事業について次の業務を本部に実施させるものとする。ただし、本協定で別に定める場合は、この限りではない。
       一 プロジェクトの実施に関する業務
       二 プロジェクト以外の連携・協力事業の実施に関する業務
       三 連携・協力活動に係る人的交流の推進に関する業務
    1.  本部は、前項各号に定める業務を実施するにあたって、業務に関わる活動方針、事業内容、3機関それぞれの分担を記した基本計画書を定め、3機関の承認を得なければならない。
    2.  3機関は、本協定及び承認された基本計画書をもって第2条の事業に係る共同研究等の実施に関する3機関間の取り決めに代えるものとする。
    (研究者の招聘等)
    第5条
     3機関は、本部に第4条1項の業務を円滑に遂行させるため、必要に応じて、あらかじめ協議のうえ研究者又は技術者等の招聘又は委嘱等を行うものとする。
    (第三者との連携)
    第6条
     3機関は、第4条2項の基本計画書で定められた各当事者の分担の一部について、第三者との共同研究又は第三者への委託により行うことができる。
    1.  前項による第三者の行為はすべて当該共同研究又は委託を行った3機関の当事者の行為とみなすものとする。
    (経費分担) 
    第7条
     3機関は、本部に実施させる業務に関連する経費について、協議のうえ、それぞれの予算の範囲内で分担する。
    1.  前項により分担した経費に係る執行については、各当事者が責任を負うものとする。 
    (物品に係る権利の帰属)
    第8条
     第2条の事業を実施するために取得した物品に係る権利は、その費用を負担したものに帰属するものとする。
    (要員の立ち入り)
    第9条
     3機関は、第2条の事業を実施するために必要があるときは、あらかじめ他の当事者の同意を得て、必要な要員を他の当事者の施設内に立ち入らせることができる。この場合、他の当事者の諸規程等に従わなければならない。
    (施設等の利用)
    第10条
     3機関は、第2条の事業を実施するために必要があるときは、あらかじめ他の当事者の同意を得て、他の当事者の施設及び物品(以下「施設等」という。)を無償で利用することができる。この場合、他の当事者の諸規程等に従わなければならない。
    (機器等の持込)
    第11条
     3機関は、第2条の事業を実施するために必要があるときは、あらかじめ他の当事者の同意を得て、必要な機器等を他の当事者の施設内に持ち込むことができる。この場合、他の当事者の諸規程等に従わなければならない。
    (施設等の管理)
    第12条
     3機関は、第2条の事業を実施するにあたり相互の施設等を利用する場合は、施設等を管理する当事者の責任において管理するものとする。
    1.  3機関は、他の当事者の機器等を占有して使用する場合にあたっては、各々善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
    (原状回復)
    第13条
     3機関は、第2条の事業を実施するにあたり他の当事者の施設等を滅失又は毀損させた場合は、それぞれの責任に於いて原状に回復させる。ただし、その滅失又は毀損の原因が天災その他責に帰し難い事由による場合を除く。
    (技術情報の交換)
    第14条
     3機関は、第2条の事業を実施するために必要と認められる技術データその他の情報(以下「技術情報」という。)を他の当事者に無償で提供することができる。
    1.  3機関は、それぞれ他の当事者から提供された技術情報を本協力の目的以外に利用しないものとする。
    2.  3機関は、第6条に基づく共同研究又は委託を行う第三者に対し、他の当事者より提供された技術データの提供又は開示が必要な場合には、予め当該当事者の同意を得るものとする。この場合、第三者が当該技術情報を本協定に定める業務を実施する目的以外の使用又は更なる第三者開示を行わないよう必要な措置を講ずるものとする。
    (特許の出願)
    第15条
    3機関は、それぞれ属する研究者又は技術者が、第2条の事業を実施することにより、共同で発明(以下「共同発明」という。)を行った場合には、別に持分及び費用の負担等を定めた共同出願契約書を締結し、共同で出願するものとする。
    1.  3機関に属する研究者又は技術者が、第2条の事業を実施することにより単独で発明を行った場合には、予め他の当事者の同意を得て、それぞれ3機関が単独で出願するものとする。
    2.  航空宇宙技術研究所にあっては、属する研究者がその権利の一部を共有することができる。この場合、本条に係る手続き一切については、航空宇宙技術研究所が係る研究者を代表しうるよう必要な措置を講ずるものとする。
    (特許の実施)
    第16条
     3機関は、共同発明を実施しようとするときは、当該共同発明を行った他の当事者の同意を得るものとし、別に実施契約で定める実施料を当該当事者に納入するものとする。
    1.  3機関は、共同発明を第三者に許諾しようとするときは、他の当事者の同意を得るものとし、別に実施契約で定める実施料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する実施料は当該権利に係る持分に応じ、各当事者に帰属する。
    2.  航空宇宙技術研究所に属する研究者がその権利の一部を共有する場合、本条に係る手続き一切については、航空宇宙技術研究所が係る研究者を代表しうるよう必要な措置を講ずるものとする。
    (準用)
    第17条
     第14条から前条までの規定は、実用新案権を受ける権利、実用新案権、意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用するものとする。
    (著作物)
    第18条
     3機関は、第2条の事業の実施に関して単独に得られた成果に係る著作権等の権利を単独で所有するものとする。
    1.  3機関は、第2条の事業の実施に関して共同で得られた成果に係る著作権等の権利を共有するものとし、協議の上、自己の持分を定めるものとする。
    (プログラム著作物)
    第19条
     3機関は、第2条の事業の実施に関して、単独でプログラムの開発を行った場合当該プログラムに係る著作権を単独で所有する。ただし、他の当事者に対し、当該プログラムの入出力仕様、性能及び検証結果について通知しなければないらない。
    1.  3機関は、第2条の事業の実施に関して、共同でプログラムの開発を行った場合、当該プログラムに係る著作権は共有するものとする。
    (成果の開示、公開及び利用)
    第20条
     3機関は、第2条の事業の成果を開示又は公開するときは、予め他の当事者の同意を得るものとする。
    1.  3機関は、第2条の事業の成果を開示又は公開するときは、当該成果が3機関の連携・協力事業によるものであることを明記するものとする。
    2.  3機関は、第2条の事業の成果を掲載した論文若しくは雑誌又はその複写物等を公開後速やかに他の当事者に送付するものとし、著作権が学会等に委譲されている場合を除き、他の当事者は自由に利用、複製、頒布できるものとする。
    3.  3機関は、自己の業務の目的のために、第2条の事業の成果を無償で自由に利用することができる。
    (評価)
    第21条
     3機関は、第2条の事業については、学識経験者又は有識者で、当該事業を直接実施する者以外の第三者の評価を受けるものとする。
    1.  前項に定める評価の実施について必要な事項は、3機関が協議のうえ別に定めるものとする。
    (損害賠償)
    第22条
     3機関は、第2条の事業を実施するにあたり故意又は重大な過失により他の当事者に対して損害を与えた場合は、当該当事者に対し損害賠償の責めを負うものとする。
    (第三者損害賠償責任)
    第23条
     3機関は、第2条の事業を実施するにあたり、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任について共同で責任を負うものとし、その責任の負担については、原因を考慮のうえ、3機関が協議して定めるものとする。
    (安全管理)
    第24条
     各当事者は、第2条の事業を実施するにあたり、共同で安全確保に努めるとともに、その管理する施設等において他の当事者が行う試験研究の際の安全確保に関しては、他の当事者の責に帰すべき事由によるものを除き、その施設等を管理する者が責任を持つものとする。
       
    1.  各当事者は、他の当事者の管理する場所における試験研究に参加する場合は、他の当事者の定める安全に関する諸規程及び他の当事者が安全のために行う指示に従うものとする。
    (協定の変更及び特約)  
    第25条
     3機関は、協議のうえ本協定を変更できるものとする。
    1.  本協定にかかわらず、3機関は協議して特約を定めることができるものとする。
    (疑義等の解決)  
    第26条
     3機関は、本協定の条項について疑義が生じたとき、又は、本協定に定めのない事項が生じたときは協議してこれを解決するものとする。
    (実施の細目)  
    第27条
     本協定を実施するために必要な細目については、3機関が協議して別に定めることができる。
    (協定の有効期間)  
    第28条
     本協定の有効期間は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までとする。ただし、3機関が協議のうえ継続しないことを決定するまで1年毎に自動更新するものとする。


    以上、本協定の証として、協定書3通を作成し、3機関の代表者が記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
    平成13年 4月 6日
              文部科学省宇宙科学研究所長 松 尾 弘 毅 公印
    独立行政法人航空宇宙技術研究所理事長 戸 田   勧 公印
    宇宙開発事業団理事長 山之内 秀一郎 公印
     



    運 営 本 部 設 置 要 綱


     文部科学省宇宙科学研究所、独立行政法人航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団(以下「3機関」という。) の連携・協力の推進に関する協定(以下「協定」という。)第3条第7項の運営本部設置要綱(以下「要綱」という。)を次のとおり定める。

    (本部長及び副本部長)

    第1条
    1. 本部長は、運営本部(以下「本部」という。)を代表し、その業務を総括する。
    2. 副本部長は、本部を代表し、本部長を補佐して本部の業務を掌理し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
    3. 本部長は、本要綱で別に定めのある場合を除き、協定第4条1項の業務の実施に関し必要な事項を本部会議で審議のうえ決定する。
    4. 本部長は、協定第4条1項の業務に関し必要に応じて3機関に意見を具申する。
    (本部会議)
    第2条
     協定第3条第5項の本部会議は、本部長が主宰する。
    1. 本部会議には、必要に応じて意見を述べさせるためにプロジェクトの責任者等を出席  させることができる。出席する者は、本部長が指名する。
    2. 本部会議は、次の事項及び本要綱で別に定めるものを審議する。
        (1) 協定第4条2項の基本計画書(以下「基本計画書」という。)の策定
      (2) プロジェクトに関する実施計画書の検討と制定
      (3) プロジェクト以外の連携・協力事業(以下「その他事業」という。)に関する実施計画書の制定
      (4) 協定第4条1項の業務の進捗状況
      (5) 予算要求案の策定
      (6) その他協定第4条1項の業務に関する重要事項
    3. 本部会議の庶務は本要綱第3条の運営本部事務局が行う。
    (事務局)
    第3条
     運営本部の業務を円滑に遂行するため、運営本部事務局(以下「事務局」という。) を置く。
    1. 事務局員は、原則として、研究職又は技術職3名、事務職3名とし、3機関の職員をもってあてる。
    2. 事務局員は、必要に応じ追加することができる。
    (基本計画書)
    第4条
     本部は、基本計画書を毎年度作成する。
    1. 基本計画書には、次の事項を記載しなければならない。
        (1) プロジェクトに関する活動方針及び内容
      (2) その他事業に関する活動方針及び内容
      (3) 連携・協力活動に係る人的交流の方針及び内容
      (4) 上記(1)号から(3)号の各計画について、必要な予算とその3機関毎の分担
      (5) その他必要な事項
    (事業実施計画書)
    第5条
     本部は、プロジェクト及びその他事業の円滑な推進を図るため事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を定める。
       
    1. プロジェクトの実施計画書は、第7条のプロジェクト推進会議の審議を経て第6条のプロジェクト推進マネージャーが策定し、本部会議の承認を受けなければならない。
    2. その他事業の実施計画書は、本部会議の承認を受けなければならない。
    (プロジェクト)
    第6条
     プロジェクトの実施を統括するため、各プロジェクトにつきプロジェクト推進マネージャー(以下「マネージャー」という。)1名、サブマネージャー1名を置く。
    1. マネージャーは、本要綱第7条のプロジェクト推進会議の推薦を受けて本部会議で審議のうえ本部長が任命する。
    2. マネージャーは、プロジェクトを代表し、その実施を統括する。
    3. マネージャーは、プロジェクトを実施する研究チームを組織する。
    4. サブマネージャーは、マネージャーがプロジェクト推進会議の構成員中から推薦し本部会議で審議のうえ本部長が任命する。
    5. サブマネージャーは、マネージャーを補佐し、マネージャーに事故があるときはその職務を代理する
    (プロジェクト推進会議)
    第7条
     プロジェクトの実施に関する基本的事項及び重要事項について審議、検討するために各プロジェクトにつきプロジェクト推進会議を置く。
    1. プロジェクト推進会議は、マネージャーが主宰する。
    2. プロジェクト推進会議は、プロジェクトの対象となる分野に関する学識又は経験を有する者から本部会議で審議のうえ本部長が選任する。
    3. マネージャー及びサブマネージャーが任命されるまでは本部長がプロジェクト推進会議を主宰する。
    4. プロジェクト推進会議の構成、その他必要な事項は本部会議で審議のうえ本部長が別に定める。
     
    (ワーキンググループ)
    第8条
     本部長は、事業等の実施に必要なワーキンググループを本部会議で審議のうえ設置することができる。
    1. ワーキンググループの構成その他必要な事項は本部会議で審議のうえ本部長が別に定める。
    (連絡会議)
    第9条
     本部の事務を円滑に推進するため、本部に連絡会議を置く。
    1. 連絡会議は、本部長、副本部長、事務局員及びその他本部長が指名するもので組織する。
    2. 連絡会議は、次の事項について連絡調整を行う。
      (1) 新たなプロジェクト等に関する検討
      (2) 3機関との連絡調整に関する事項
      (3) その他本部の運営に関する事項
    (事務所)
    第10条
     本部の事務所の設置場所は、3機関協議のうえ定める。
    (評価)
    第11条
     プロジェクトに係る研究の内部評価は、プロジェクト推進会議が行う。
    1. 前項の評価の実施等に必要な事項は、本部会議で審議のうえ本部長が別に定める。
    (構成員の委嘱)
    第12条
     本部長は、プロジェクト推進会議及びワーキンググループの構成員等について、必要とされる場合、3機関に対して協定第5条の手続きを要請することができる。
    (経費執行等)
    第13条
     本部長は、協定第4条1項の業務に係る経費執行及びこれらに必要な予算要求に関して本部会議で審議のうえ3機関に要請をすることができる。
    (細目)
    第14条
     本要綱を実施するために必要な細目は、本部会議で審議のうえ本部長が別に定めるものとする。
    (補則)
    第15条
     本要綱に基づき本部長が別に定めた事項については、適宜3機関に報告するものとする。