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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1章 総則

(目的)

第1条 宇宙開発事業団は、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発、打上げ及び追跡を総合的、計画的かつ効率的に行い、宇宙の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるものとする。


(法人格)

第2条 宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。


(事務所)

第3条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。


(資本金)

第4条 事業団の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 5億円
(2) 附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされる金額
(3) 事業団の設立に際し政府以外の者が出資する金額
2 政府は、事業団の設立に際し、前項第1号の5億円を出資するものとする。
3 事業団は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。
5 政府は、事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
6 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(出資証券)

第5条 事業団は、出資に対し出資証券を発行する。
2 出資証券は記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。


(持分の払戻し等の禁止)

第6条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


(登記)

第7条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第8条 事業団でない者は、宇宙開発事業団という名称を用いてはならない。


(民法の準用)

第9条 民法(明治29年法律第89条)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。

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