第4条 |
事業団の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) |
5億円 |
(2) |
附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされる金額 |
(3) |
事業団の設立に際し政府以外の者が出資する金額
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2 |
政府は、事業団の設立に際し、前項第1号の5億円を出資するものとする。 |
3 |
事業団は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 |
4 |
政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。 |
5 |
政府は、事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。 |
6 |
前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 |
7 |
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 |