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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章
オートノミー模索の時代
−宇宙開発の“商業化/国際分業化の普遍化”と米国のパートナーシップ−

解 説:米田富太郎

3-1国内分野における法政策文書及び法文書

3-1-1法政策文書
(1) 宇宙空間の商業利用に関する国家政策(アメリカ合衆国、1984年7月20日公表)
(2) 米国税法改正案(1985年)
1. 宇宙空間において使用された財産及び宇宙空間で行われた業務に関する投資税額控除、減価償却の控除、所得源の規則の適用を明確にするため、1954年の税法を改正するための法案(1985年4月23日、米国下院においてニューヨーク州ダウニィー議員及びフロリダ州ネルソン議員により提出 H.R. 2172)
2. 宇宙空間において行われた若干の活動、宇宙空間における若干の財産の使用、及び宇宙空間において生産された若干の品目が合衆国の税法の目的上合衆国内で行われた活動、使用された財産、及び生産された品目として扱われることを規定するための法案(ゴートン、ヘフリン、エヴァンス、リール、マツナガ及びデントン議員によって1985年4月15日に米国上院に提出。S.1126)
(3) レーガン大統領のスター・ウォーズ(Star Wars)演説(1983年3月23日、抄訳)
(4) 合衆国国家宇宙政策(1989年11月16日、ホワイトハウス報道官室発表)
(5) 中曽根SDI参加五原則(1986年9月16日の衆議院会議録第3号)

3-1-2 法 文 書
(1) 衛星による電気通信のためのカナダの会社を設立する1981年の法律(カナダ、1981年)
(2) スウェーデン宇宙活動法及び政令(1982年)
1. 宇宙活動に関する法律(スウェーデン、1982年、法律第963号)
2. 宇宙活動に関する政令(スウェーデン、1982年、1069号)
(3) リモートセンシング商業化法(米国、1984年7月17日、PL 98-365)
(4) 米国改正商業宇宙打上げ法(米国、1984年公法第98-575号制定、1988年公法第100-657号により、及び、1994年公法第103-429号により改正)
(5) 国際通信を提供する衛星システムの設定に関する連邦通信委員会決定(米国、1985年7月25日採択、CD Docket No. 84-1299、抄訳)
(6) この国と関連する者による宇宙物体の打上げ及び運用及び宇宙空間におけるその他の活動の実施に関して連合王国の国際的な義務への適合を確保するため免許公布その他の権限を国務大臣に与える法律(英国、1986年6月18日国王裁可)
(7) 韓国航空宇宙産業開発促進法及び同法施行令
1. 韓国航空宇宙産業開発促進法(大韓民国、1987年12月14日制定、1991年12月14日及び1993年3月6日改正)
2. 韓国航空宇宙産業開発促進法施行令(大韓民国、1989年12月13日公布、1993年3月6日、7月1日、1994年12月23日改正。抄訳)
(8) 宇宙港フロリダ機構法(米国フロリダ州法、1989年7月5日州知事により認可、抄訳)
(9) アパラチアン保険会社その他(原告及び上訴人)対マクドネル・ダグラス社その他(被告及び上訴人)、Super.Ct.No.481712(米国、1989年、抄訳)


3-2 国際分野における法政策文書及び法文書

3-2-1 法政策文書
(1) 国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原則(1982年12月10日採択、第37会期国際連合総会決議、37/92号)
(2) 宇宙空間における武力行使及び宇宙空間から地球に対する武力行使の禁止に関する条約草案(ソ連、1983年8月23日、A/38/194、国際連合総会第38会期の議事録に補足事項を含めることについての要請)
(3) 大気圏と宇宙空間の境界に関するアプローチ(ソ連の1983年4月4日のCOPUOSの法律小委員会における作業文書A/AC/105/C.2/L.139)
(4) 静止軌道を律する一般原則案(コロンビア、エクアドル、インドネシア及びケニアの1984年3月29日のCOPUOSの法律小委員会における作業文書A/AC.105/C.2/L.147)
(5) 非作業文書(COPUOSの1989年の作業部会の第1回会合で配布)に含まれた5つの一般的な見解
(6) ユーレカ基礎宣言(ユーレカ憲章として1985年11月6日に北欧三国を含む、EU諸国及びスイス並びにEU委員会代表が参加した欧州閣僚会議によりハノーヴァーで採択)
(7) リモートセンシング法原則宣言(第41会期国際連合総会決議第41/65号、1986年12月3日国連総会において採択)
(8) 西欧同盟(WEU)衛星センター設置についての閣僚決定(WEU閣僚理事会、1991年6月27日、Vianden(Luxembourg)にて採択)

3-2-2 法 文 書
(1) コスモス954号事件外交解決文書(カナダ・ソ連、1981年4月2日公表)1978年1月のコスモス954号崩壊事故に関するすべての問題を解決するための1981年4月2日付けカナダ政府とソビエト社会主義共和国連邦政府間の議定書
(2) 欧州通信衛星機構(ユーテルサット)設立条約(1985年9月1日発効)
(3) アリアン打上げ機の生産段階に関する若干の欧州諸国政府の宣言(ESA、1980年4月14日発効)
(4) 原子力事故の早期通報に関する条約(1986年9月26日ウィーンにて採択、1987年10月23日発効)
(5) 日本国とアメリカ合衆国の間のスペースシャトル緊急着陸協定(1980年1月28日署名、発効)
(6) 欧州気象衛星開発機構(ユーメトサット)を設立する条約(1983年5月24日にジュネーブで調印、1986年6月19日に発効)
(7) 平和目的のための宇宙空間での探査及び利用における協力に関するアメリカ合衆国及びソビエト社会主義共和国連邦の間の協定(1987年4月15日署名と同時に発効、1988年5月31日に改正されたが改正文書は発効しなかった。)
(8) アメリカ合衆国政府及び中華人民共和国政府の間の衛星打上げの責任に関する合意覚書(1988年12月17日調印、1989年3月16日発効)
(9) 常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用における協力に関するアメリカ合衆国政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府及びカナダ政府の間の協定(IGA)(1988年9月29日にワシントンで調印、日本については1992年1月30日に発効)
(10) 常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用における協力に関する日本国政府と合衆国航空宇宙局との間の了解覚書(MOU)(1989年3月14日署名、発効、抄訳)
(11) 国境を越えるテレビジョンに関する欧州協約(欧州評議会の枠内で1989年5月5日採択)

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