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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4章
リアル・パートナーシップの時代
―ソビエト解体後の市場システムの世界化と新秩序模索―

解 説:龍澤 邦彦/佐藤 寛

4-1 国内分野における法政策文書及び法文書

4-1-1 法政策文書
(1) 国家商業打上げ戦略(アメリカ合衆国、1991年7月24日公表)
(2) 国家宇宙輸送政策(アメリカ合衆国、1994年8月5日公表)
(3) 国家宇宙政策(アメリカ合衆国、1996年9月19日発表)
(4) 宇宙開発政策大綱(日本、1996年1月24日改訂、宇宙開発委員会)
(5) 商業宇宙活動法案(ロシア連邦、1997年4月国会提出、第一読会において採択)

4-1-2 法 文 書
(1) 非研究開発衛星の調達手続(日本、1990年6月14日、抄録)
(2) 宇宙空間における発明(米国、1990年11月15日公法第101-550号により公布)
(3) 1991年改正米国税法
(4) 1991年度国家航空宇宙局権限法(米国、1991年11月16日公法第101-611号により公布、抄訳)
(5) 合衆国がランドサット計画のデータの継続性を提供することによりランド・リモートセンシングにおけるリーダーシップを保持し、国の新たなランド・リモートセンシング政策を可能にするための並びにその他の目的での法律(1992年10月28日公法第102-555号により公布)
(6) 宇宙事業法:共和国における一定の宇宙活動を管理し及び監督するための評議会設置を規定するため、評議会の諸目的及び任務を決定するため、管理し及び監督する方法を規定するため、及び関連諸事項を規定するための法律(南アフリカ、1993年6月23日採択、9月6日公布)
(7) ロシア連邦宇宙活動法(1993年8月20日制定、抄訳)
(8) ロシア宇宙政令(1993年4月27日公布)
1. ロシア連邦の宇宙政策の優先権に関する政令(1993年4月27日公布)
2. 宇宙科学及び宇宙産業における状態の安定化の措置に関するロシア連邦最高会議政令第4878-1号(1993年4月27日公布)


4-2 国際分野における法政策文書及び法文書

4-2-1法政策文書
(1) 宇宙空間における原子力電源(N.P.S)の使用に関する原則(1992年12月14日の第47会期国際連合総会決議第47/68号)
(2) 開発途上国の必要を特に考慮する、すべての国の利益のための宇宙空間の探査及び利用における国際的な協力に関する宣言(1996年12月13日国際連合総会により決議51/122として採択)
(3) 経済・技術協力に関するアメリカ−ロシア共同委員会による宇宙基地協力に関する共同声明(1994年6月23日署名)

4-2-2 法 文 書
(1) 人工衛星の研究開発及び調達に関する政策及び手続に関する日米間の交換公文の附属書1(1990年6月15日、抄訳)
(2) ミンスク協定(1991年12月30日調印、発効)
(3) 宇宙計画に基づき宇宙基盤施設を保持し、使用する措置に関するタシケント協定(1992年5月15日)
(4) アメリカ合衆国国家航空宇宙局及びロシア連邦ロシア宇宙庁との間の有人宇宙飛行協力に関する実施協定(1992年10月5日モスクワにて署名、1993年4月29日発効)
(5) アメリカ合衆国国家航空宇宙局及びロシア連邦ロシア宇宙庁の間の討議に関する議定書(1993年12月16日署名、発効)
(6) 平和目的のための宇宙空間の探査及び利用における協力に関するアメリカ合衆国とロシア連邦の間の協定(1992年6月17日ワシントンで署名、発効)
(7) 商業宇宙打上げ業務の国際貿易に関するアメリカ合衆国政府及びロシア連邦政府の間の協定(1993年9月2日調印と同時に発効)
(8) 宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における協力に関する日本国政府とロシア連邦政府の間の協定(1994年1月13日外務省告示第11号)
(9) 常時有人の民生用の宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用におけるロシア政府との協力関係を導く活動のための合衆国及びロシア政府との間の暫定協定(1994年6月23日ワシントンで署名、1995年6月30日発効)
(10) ADEOS 協定(1994年)
1. ADEOS 交換公文
2. 地球観測プラットフォーム技術衛星計画における協力に関するNASA及びNASDAの間の了解覚書(1994年10月25日署名、同日発効)
(11) 沿岸戦闘並びに海上船舶航跡の探知及び特性把握を支援するための合成開口レーダー応用の開発に関する合衆国、ノルウェー及び連合王国間における了解覚書及び附属書(SARSAT協定)(抄訳、1994年8月12日、25日、9月5日にワシントン、ロンドン及びキェラーにおいて署名、1994年9月5日発効)
(12) 平和目的のための宇宙の探査及び利用における協力のための損害賠償責任に係わる相互放棄に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(1995年4月24日ワシントンで署名、1995年7月20日発効)
(13) アメリカ合衆国政府及び中華人民共和国政府の間の商業打上げ業務の国際貿易に関する合意覚書(1995年3月13日北京で署名、1995年1月1日発効)
(14) 1993年9月2日ワシントンで署名された商業打上げ業務の国際的な貿易に関する合衆国政府及びロシア連邦政府の間の協定を修正する合衆国及びロシア連邦の間の協定(1996年1月30日署名、発効)
(15) 商業宇宙打上げ業務の国際的な貿易に関するアメリカ合衆国及びウクライナの間の協定、議定書、附属書及び交換公文(1996年2月21日にワシントンで調印、同日発効)
(16) 民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定(1998年1月29日署名、同年4月24日国会承認、同年11月17日受諾書を米国に寄託)
(17) 民生用国際宇宙基地のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国航空宇宙局との間の了解覚書(MOU)(1998年2月24日署名、発効)

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