第11条 |
理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
|
2 |
副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 |
3 |
理事(非常勤の理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 |
4 |
非常勤の理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理する。 |
5 |
監事は、事業団の業務を監査する。 |
6 |
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣(内閣総理大臣にあっては、第40条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第41条第2項及び第43条第1号において同じ。)に意見を提出することができる。 |