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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2章 役員等

(役員)

第10条 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事2人以内を置くことができる。


(役員の職務及び制限)

第11条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事(非常勤の理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 非常勤の理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理する。
5 監事は、事業団の業務を監査する。
6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣(内閣総理大臣にあっては、第40条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第41条第2項及び第43条第1号において同じ。)に意見を提出することができる。


(役員の任命)

第12条 理事長は、内閣総理大臣が宇宙開発委員会の同意を得て任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
3 監事は、内閣総理大臣が宇宙開発委員会の意見をきいて任命する。


(役員の任期)

第13条 理事長、及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。


(役員の欠格条項)

第14条 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。
(1) 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定める者及び非常勤の者を除く。)
(2) 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で事業団と取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(3) 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む。)


(役員の解任)

第15条 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係わる役員が前条各号の1に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係わる役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第12条の例により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。


(役員の兼職禁止)

第16条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(代表権の制限)

第17条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。


(代理人の選任)

第18条 理事長及び副理事長は、理事または事業団の職員のうちから事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


(顧問)

第19条 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。


(職員の任命)

第20条 事業団の職員は、理事長が任命する。


(役員等の公務員たる性質)

第21条 役員、顧問及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員と見做す。

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