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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 業務

(業務の範囲)

第22条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット(以下「人工衛星等」という。)の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発
(2) その開発に係わる人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発
(3) 第1号の開発並びに人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発で、委託に応じて行うもの
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務
2 事業団は、次の業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
(1) 前項第2号の人工衛星等の打上げ
(2) 前項第3号に掲げる業務
3 事業団は、第1項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 事業団は、第1項の業務を行うほか、主務大臣の認可を受けて定める基準に従って、その設置する開発のための施設及び設備を宇宙の開発を行う者の利用に供することができる。


(業務の委託)

第23条 事業団は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従ってその業務の一部を委託することができる。


(業務運営の基準)

第24条 事業団の業務は、宇宙開発委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める宇宙開発に関する基本計画に基づいて行われなければならない。
第3章の二 人工衛星の打上げによる損害の賠償措置


(保険契約の締結)

第24条の2 事業団は、人工衛星の打上げにより他人に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結していなければ、人工衛星の打上げを行ってはならない。
2 前項に規定する保険契約にかかる保険金額は、被害者の保護等を図る観点から適切なものとなるよう、保険者の引受けの可能な額等を参酌して、主務大臣が定めるものとする。
3 事業団が行う人工衛星の打上げが第22条第1項第3号に規定する委託に応じて行うもの(以下「受託打上げ」という。)であるときは、第1項に規定する保険契約は、同項の規程に係わらず、人工衛星の打上げの委託者(以下、「打上げ委託者」という。)が、事業団に変わって、事業団のために締結することができる。


(受託打上げに関する特約)

第24条の3 事業団は、受託打上げに係る契約を打上げ委託者との間で締結するときは、主務大臣の認可を受けて、受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関し、次に掲げる内容の特約をすることができる。
事業団が受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に生じた損害を賠償する責めに任ずべき場合において、当該受託打上げに係る受託打上げ関係者も同一の損害についての賠償の責めに任ずべきときは、事業団が当該打上げ関係者の損害賠償の責任の全部を負担するものとすること。
前号の場合において、その損害が受託打上げ関係者の故意により生じたものであるときは、事業団は、そのものに対して求償権を有するものとすること。
2 前項において、「受託打上げ関係者」とは、打上げ委託者並びに受託打上げに関係を有する者として事業団及び打上げ委託者が同項の特約において指定する者をいう。
3 事業団が第1項に規定する特約をするときは、前条第1項に規定する保険契約は、同項及び同条第3項の規定に係わらず、打上げ委託者が、事業団に代わって、事業団のために締結するものとする。

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