第22条 |
事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) |
人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット(以下「人工衛星等」という。)の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発 |
(2) |
その開発に係わる人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発 |
(3) |
第1号の開発並びに人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発で、委託に応じて行うもの |
(4) |
前3号に掲げる業務に附帯する業務 |
(5) |
前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務 |
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2 |
事業団は、次の業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
(1) |
前項第2号の人工衛星等の打上げ |
(2) |
前項第3号に掲げる業務 |
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3 |
事業団は、第1項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 |
4 |
事業団は、第1項の業務を行うほか、主務大臣の認可を受けて定める基準に従って、その設置する開発のための施設及び設備を宇宙の開発を行う者の利用に供することができる。 |