第4章 財務及び会計
(事業年度)
第25条 |
事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画等の認可)
第26条 |
事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければばらない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
(決算)
第27条 |
事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。 |
(財務諸表)
第28条 |
事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
|
2 |
事業団は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。 |
(書類の送付)
第29条 |
事業団は、第26条又は前条第1項の規定により認可又は承認を受けたときは、当該認可又は認証に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を、事業団に出資した者のうち政府以外の者に送付しなければならない。 |
(利益及び損失の処理)
第30条 |
事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
|
2 |
事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 |
(短期借入金)
第31条 |
事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
|
2 |
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 |
3 |
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。 |
(余裕金の運用)
第32条 |
事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) |
国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得 |
(2) |
銀行その他内閣総理大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金 |
(3) |
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託 |
|
(財産の処分等の制限)
第33条 |
事業団は、主務省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 |
(給与及び退職手当の支給の基準)
第34条 |
事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
(主務省令への委任)
第35条 |
この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 |
|