第6章 雑則
(解散)
第38条
事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2
前項に規定するもののほかは、事業団の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣及び主務省令)
第39条
この法律において主務大臣は、内閣総理大臣、郵政大臣及び人工衛星等の開発に係る事項を所管する大臣で政令で定めるものとする。
2
この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(科学技術庁長官への委任)
第40条
内閣総理大臣は、次の権限を科学技術庁長官に委任することができる。
(1)
第3条第2項、第4条第3項、第22条第2項から第4項まで、第23条、第24条の3第1項、第
26条、第31条第1項若しくは第2項ただし書又は第33条の規定による認可
(2)
第16条ただし書、第28条第1項または第34条の規定による承認
(3)
第24条の2第2項の規定による保険金額の決定
(4)
第32条第1号又は第2号の規定による指定
(5)
第37条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査
(大蔵大臣との協議)
第41条
内閣総理大臣(前条の規定により委任され場合には、科学技術庁長官。第43条第1号において同じ。)は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(1)
第24条の基本計画を定めようとすとき。
(2)
第31条第1項又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするとき。
(3)
第32条第1号又は第2号の規定による指定をしようするとき。
(4)
第34条の規定による承認をしようとするとき。
2
主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(1)
第4条第3項、第22条第2項第2号若しくは第3項、第24条の3第1項、第26条又は第33条の規定による認可をしようとするとき。
(2)
第24条の2第2項の規定により保険金額を定めようとするとき。
(3)
第28条第1項の規定による承認をしようとするとき。
(4)
第33条又は第35条の規定により主務省令を定めようとするとき。