第7章 罰則
(罰則)
第42条
第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第43条
次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
(1)
この法律により内閣総理大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
(2)
第7条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
(3)
第22条第1項及び第4項の業務以外の業務を行ったとき。
(4)
第24条の2第1項の規定に違反して保険契約を締結しないで人工衛星の打上げを行ったとき。
(5)
第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(6)
第36条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第44条
第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
(附則省略)