(a) |
除外;一時的又は緊急の業務若しくは業務の中断;プラント、運用又は装備の変更
いずれの事業者も、まず、現在又は将来の公共の便宜及び必要が追加回線又は延長回線の設置若しくは運用、又は設置及び運用を必要としており、又は、将来必要とするという証明書を委員会(訳者注:以下単に「委員会」という場合は連邦通信委員会をいう。)から得られる場合を除き、新規回線又はいずれかの回線の延長部分の設置若しくはいずれかの回線又はそこからの延長部分の収得又は運用、若しくは当該追加回線又は延長回線による送信に従事してはならない。ただし、次の回線の設置、収得又は運用については、本条に基づくいずれの証明書も必要とされない。
(1) |
一国内の回線(当該回線が国際回線の一部を構成する場合を除く。) |
(2) |
長さ10マイルを越えない地方回線、支回線若しくは端末回線、又は、 |
(3) |
この法律第221条又は222条の規定に基づき収得されるすべての回線 |
ただし、委員会は、適切な要請が行われることにより、この法律の規定に関わりなく、一時的又は緊急の業務を許可し、既存の施設を補うのを許可することができる。いずれの事業者もまず、現在の又は将来の公共の便宜及び必要のいずれもが、このことにより悪影響を被らないであろう旨の証明書が委員会から得られる場合を除き、コミュニティーへの又はコミュニティーの一部への業務を中断し、削減し、又は低下させてはならない。ただし、適切な要請が行われた場合に、委員会が、本条の規定にかかわらず、業務の一時的又は緊急の中断、削減若しくは低下、又は業務の部分的な中止、削減若しくは低下を許可することができる場合はこの限りではない。本条で使用されているように、「回線」とは二以上の既存チャンネルの相互連絡により設定された通信チャンネル以外の適当な設備の使用により設定されたいずれかの通信チャンネルをいう。ただし、本条のいかなる規定も、提供される業務の適切さ又は質を損なわない新規の設置以外の、プラント、運用又は設備の交換その他の変更について、委員会の証明書又はその他の許可を必要とするものと解釈してはならない。 |
(b) |
国防長官、国務長官及び州知事の通知
委員会は、この証明書の申請の受理にあたり、国防長官、(国外の場所への業務を含む申請に関して、)国務長官及び当該回線の設置、収得若しくは運用、又は当該業務の中断、削減若しくは低下が提案されている州の州知事へ、通知された事項を聴聞することについての権利とともに、申請に関する通知が行われるようにし、かつ、当該申請の写しが提出されるようにする。委員会は、委員会の決定に基づいて、通知の公表を要求することができる。
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(c) |
承認又は不承認;指令
委員会は、申請のあった証明書を交付する権限又は交付を拒否する権限、あるいは申請書に記載された回線の一若しくは複数の部分について又はこれらの延長について、若しくは申請書に記載された業務の中断、減少若しくは低下について、又は当該権利若しくは特権の部分的行使について、証明書を交付する権利を有するものとし、また公共の便宜及び必要に欠かせないと委員会が判断する条件を証明書の発行にあたって付すことができる。事業者は、この証明書の発行後(交付以前ではない。)、当該証明書以外の承認を確保することなく、当該証明書中に含まれた又はこれに付された条件に従い、及びこれが定める設置、延長、収得、運用、又は業務の中断、削減又は低下を実施することができる。本条の規定に反する設置、延長、収得、運用、又は業務の中断、削減若しくは低下は、合衆国、委員会、州の通信委員会、影響を受けるいずれかの州又はいずれかの利害関係者の訴訟について管轄権を有するいずれの裁判所にも付託することができる。
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(d) |
委員会命令;審理;罰則
委員会は、申立による又は申立のないときは自らの発意に基づく訴訟手続において、審理のための完全な機会を得た後、命令により、当該手続の当事者であるいずれの通信事業者に対しても、通信事業者としての自己の業務の迅速かつ効率的な実施のための適切な施設を自弁し、その回線を延長し又は公共の役務を確立するよう許可し、要求することができる。しかし、委員会が、当該施設の自弁、公共の役務の確立若しくは回線の延長について、公共の便宜及び必要のために合理的に欠かせないこと、又は回線の延長若しくは施設の自弁について、これらに含まれる経費が事業者の公衆に対する義務を履行する能力を損なうことがないであろうことを認定する場合を除き、いずれの許可又は命令も行われることはない。本項の規定に基づき行われた委員会の命令に従うことを拒否し又は無視する事業者は、この拒否又は無視が継続する間1日につき100ドルを合衆国に追徴される。
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