(a) |
要件
その設置についての許可を付与した場合を除くほか、いかなる免許も、局の運用についての本章の権限に基づき交付されることはない。設置許可についての申請は、委員会が規則により規定することのできる、当該局を設置及び運用する申請者の市民権、特性並びに財政的、技術的その他の能力、企図された局の及びそれが通信を行うことが提案されている一又は複数の局の所有権及び場所、使用が要望されている周波数帯及び出力、当該局の運用が提案されている一日の時間数その他の期間、当該局が使用される目的、使用される送信装置の機種、使用される出力、当該局の完成及び運用の予定日、委員会が要求するその他の情報についての事実を記載する。当該申請は申請者により署名されなければならない。 |
(b) |
時間制限;喪失
この設置許可は、当該局の実際の運用の開始が予想される最も早い期日と最も遅い期日を明示するものとし、また、許可を受ける者の管理の下にないという理由により妨げられた場合を除くほか、その明示された期間内又はそれ以上の期間で委員会が認めることのできる期間内に当該局の運用準備が整わない場合には、当該許可が自動的に失われることを規定する。
|
(c) |
運用免許
建設許可又は継続的な建設許可が与えられた局の完成にあたり、申請及び許可に記載されたすべての条件及び義務が完全に満たされており、かつ、現に生じている又は許可の付与以後に委員会が初めて知るところとなったいずれの理由又は状況も、委員会の判断によると、当該局の運用を公益に反するものとしないことが委員会にとり明らかになる場合には、委員会は、当該許可を合法的に所持する者に対して、当該局の運用についての免許を交付する。当該免許は当該許可の条件を一般的に確認する。この法律の第309条(a)から(g)の規定は、本項の規定が措置しかつ規律する交付に関わるいずれかの局免許について適用しない。
|
(d) |
政府の局、アマチュア局又は移動局;放棄
設置許可は、政府の局、アマチュア局又は移動局については必要とされない。設置許可は、これらの局についての免許を要求することが公益、便宜及び必要に役立つと委員会が決定する場合を除くほか、公共沿岸局、私人に所有される固定マイクロ波局、又は通信事業者の免許を受けた局については必要とされない。委員会は、いずれの放送局に関しても、設置許可の要件を放棄する何らの権限も有しない。委員会は、他の局又は局の部類に関しては、当該放棄が公益、便宜及び必要に役立つと委員会が決定する場合を除くほか、この要件を放棄してはならない。
|