宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 無線に関する特別規定
 他の条で言及されている条 :本条は、この法律第503条、741条、753条で言及する。

第1部 総則

第301条 無線通信又はエネルギー送信の免許

 本条の目的は、特に、すべての無線送信チャンネルに対する合衆国の管理を維持すること及び連邦の権限により付与された許可に基づく当該チャンネルの一定期間の人による使用(その所有ではない。)の措置を講ずることである。このいずれの許可も、許可の条件及び期間を越えて、何らかの権利を設定するとは解釈してはならない。
 何人も、次の場所への無線によるエネルギー、通信又は信号の送信用の機器を使用又は運用してはならない。
(a) 合衆国のいずれかの州、領域若しくは属領又はコロンビア特別区の中の一地点から、同一の州、領域、属領又は特別区の中の別地点。
(b) 合衆国のいずれかの州、領域若しくは属領又はコロンビア特別区から他の合衆国の州、領域又は属領。
(c) 合衆国のいずれかの州、領域若しくは属領又はコロンビア特別区の中の一地点から、いずれかの外国のいずれかの地点又はいずれかの船舶。
(d) この使用の影響が州外に拡大する場合、又はこの使用若しくは運用により州内から州外のいずれかの地点への若しくは州外のいずれかの地点から州内のいずれかの地点へのこのエネルギー、通信又は信号の送信に混信が生ずるか若しくは州外のいずれか複数の地点から若しくは同地点へのこのエネルギー、通信又は信号の送信若しくは受信に混信が生ずる場合には、この州内。
(e) 合衆国の船舶又は航空機(この法律の第303条(t)に規定されたものを除く。)。又は、
(f) 本条の規定に基づきかつ本条の規定に基づいて当該目的のために交付された免許に従う場合を除いて、合衆国の管轄内にあるいずれか他の移動局。


参照条文(省略)


修正(省略)

 他の条で言及されている条
 本条は、この法律の第152条、221条、303条、305条、306条、510条で言及する。


BACK English