第3章 無線に関する特別規定
第1部 総則
第308条 免許の要件
(a) |
書類;除外
委員会は、委員会が受理したこれらの目的のための申請書によってのみ、建設許可及び局免許を交付し、これらの修正若しくは更新を行うことができる。ただし、次の場合を除く。
(1) |
人命又は財産に対する危険を含むと委員会が認定した緊急事態又は設備に対する損害に起因する緊急事態の場合。 |
(2) |
大統領又は議会により宣言された国家緊急事態の間、並びに合衆国が行う戦争の継続中、及び、活動が当該戦争の遂行にあたって国防又は国家安全保障のために若しくは別段に必要とされる場合。 |
(3) |
委員会が、非放送業務において、既存の免許人による更新の申請を確保することその他通常の免許交付手続に従うことができないと認定する緊急の場合には、委員会が緊急事態であると認定する間、又は、国家の緊急事態又は戦争の継続中、規則により委員会が規定する方法又は条件に基づいてかつ正式な申請を提出することなく、設置許可及び局免許又はこれらの修正若しくは更新を行うことができる(ただし、このようにして付与されたいずれの許可も、これを必要とした緊急事態又は戦争の期間を越えて効力を継続しない)。ただし、委員会は、合衆国の船舶局の運用について、許可に代わり、当該船舶が合衆国本土に帰港するまでの間有効な許可を電報、電信又は無線により行うことができる。 |
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(b) |
条件
局免許又はその変更若しくは更新についてのすべての申請は、局の運用についての申請者の市民権、特性、並びに財政的、技術的その他の資格に関して委員会が規則により規定することができる事実、企図された局の所有権及び場所及び通信を行うことが提案されている局がある場合には当該局の所有権及び場所、使用が要望されている周波数帯及び出力、当該局の運用が企図されている一日の時間数その他の期間、当該局が使用される目的、委員会が要求するその他の情報についての事実を記載しなければならない。委員会は、この最初の申請が提出された後又はこの免許の期間中いつでも、この最初の申請が許可若しくは拒否されるべきか又は当該免許が取り消されるべきであるかについての決定を可能とする事実に関する陳述書を申請者又は免許人に要求することができる。当該申請及び/又はこの事実に関する陳述書は、申請者及び/又は免許人により署名されなければならない。
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(c) |
商業通信
委員会は、合衆国及び合衆国の管轄権に服するいずれかの領域又は属領、大陸若しくは島嶼といずれかの外国との間の商業通信用に意図され又は使用される局についての免許を交付する場合であっても、この法律第35条により海底電線の免許に関して課すことが認められている条件又は制限を課すことができる。
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修正
1962年-(b)、Pub.L.87-444は、申請又はこの事実に関する陳述が、宣誓又は証言に基づき署名されるとの要件を削除した。
1952年-(a)、Act July 16、1952、§6(a)は、委員会が、設置許可及び局免許、又は修正若しくは更新を、戦争及び緊急事態の間、正式な申請が必要とされない場合を除き、書面での申請に基づいてのみ行うことができると規定した。
(b)Act July 16、1952、§6(b)は、「このすべての申請は...記載しなければならない」に代えて、「局免許又はその変更若しくは更新のすべての申請は、...記載しなければならない」とした。
他の条で言及されている条
本条は、この法律第309条、310条、312条で言及する。…
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