(a) |
議会は、ここに、宇宙での活動が全人類の利益のために平和目的で行われるべきであるということが合衆国の政策であることを宣言する。 |
(b) |
議会は、合衆国の一般的な福祉及び安全保障のため、航空宇宙活動についての適切な規定を作成することが必要であることを宣言する。議会は更に次のことを宣言する。合衆国が主体となる航空宇宙活動に対して管轄権を行使する民事機関が航空宇宙活動についての責任を有し、監督を行う。ただし、国防省が、合衆国の兵器体系の開発、軍事作戦、又は防衛に固有の若しくは主としてこれらに関連する活動(合衆国の防衛のために効果的な措置を執るために必要な研究及び開発を含む。)について責任を有し、これらの活動を監督する場合を除く。当該民事機関が有する当該活動についての責任及び監督権についての決定は第201条(e)に従って大統領によって行われる。 |
(c) |
合衆国の航空宇宙活動は、次の1以上の目的に具体的に貢献するために行われるものとする。
(1) |
大気圏及び宇宙空間における現象についての人間の知識を拡大すること。 |
(2) |
航空宇宙機の有用性、性能、速度、安全性及び能率を改良すること。 |
(3) |
宇宙空間を通って機器、装備、糧食及び生物を運搬することができる飛行体の開発と運用。 |
(4) |
平和的及び科学目的での航空宇宙活動の利用から得られる潜在的利益、このような利用の機会、及びこのような利用に関係する問題の長期的な研究の確立。 |
(5) |
航空宇宙科学及び技術における並びに大気圏内外における平和的な活動の実施にあたってのこれらの科学及び技術の応用における合衆国の指導的な役割の保持。 |
(6) |
軍事的な価値又は意義を有する発見は国家の防衛に直接に関係する機関に提供されること、及び同関係機関は非軍事的航空宇宙活動を直接監督し、管理するために設立される民事機関にとって価値及び意義を有する発見についての情報をこの機関に提供すること。 |
(7) |
この法律に基づいて行う作業における及びそれらの成果の平和的な応用における合衆国と他の国家及び国家グループとの協力、及び |
(8) |
作業、施設及び装備の無駄な重複を避けるための、合衆国のすべての関連機関の間の緊密な協力による、合衆国の科学的及び工学的資源の最も効果的な利用。 |
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(d) |
議会は、合衆国の一般的な福祉のため、科学的及び工学的システムにおける国家航空宇宙局の比類のない能力が、また、地上推進方式の研究及び開発に向けられることが必要であることを宣言する。そのような開発は、エネルギー及び石油節約型地上推進方式を開発しかつこのシステムによって生ずる環境の悪化を最小限にするという目的に貢献するためにその開発を行うものとする。 |
(e) |
合衆国の一般的な福祉のため、科学的及び工学的システムにおける国家航空宇宙局の比類のない能力が、また、最新自動推進方式の開発に向けられることが必要であることを宣言する。その開発は、1978年の自動推進研究及び開発法第302条(b)に定められた目的の達成に資するために行われるものとする。 |
(f) |
議会は、合衆国の一般的な福祉のため、科学的及び工学的システムにおける国家航空宇宙局の独自の能力が、身体障害の影響を緩和し、最小限にするように立案された生体工学の研究開発、及び実証計画の援助に向けられることが必要であることを宣言する。 |
(g) |
(a)、(b)、(c)、(d)、(e)及び(f)の各項に宣言された政策を実施することがこの法律の目的である。 |