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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1章 略称、政策の宣言及び定義

略称

第101条 この法律は「1962年通信衛星法(コムサット法)」という。


政策及び目的の宣言

第102条
(a) 議会は、公共の必要及び国家の目標に応じ、合衆国その他の国の通信の必要に役立ち、世界の平和及び理解に貢献する改良された世界的な通信網の一部として、他の国と協力して、実行可能な限り迅速に、商業通信衛星システムを設立することが合衆国の政策であることをここに宣言する。
(b) 新規のかつ拡大した電気通信業務が可能な限り迅速に提供されるべきであり、実行可能な限り最も早い期日に世界的な通信範囲を提供するように拡大されるべきである。この計画を実施するにあたって、経済的に発展途上にある国家及び地域並びにより高度に発達した国家及び地域に対する当該業務の提供、電磁周波数帯の効果的かつ経済的な利用、及び、業務の質及び料金の両方におけるこの新技術の利益の反映に配慮し及び注意する。
(c) この発展を容易にし、かつ、可能な限り幅広い民間企業の参加の措置を講ずるために、世界的なシステムへの合衆国の参加は、適切な政府の規制に従って、民間企業の形態で行われるものとする。すべての許可された利用者がシステムを非差別的に利用すること、システムにより利用される設備及び業務の供給において最大限の競争が維持されること、この法律に基づき設立された企業が公衆に対する通信業務の供給にあたって競争を維持し、強化するように組織され、運用されること、この法律に基づき設立される企業の活動及び当該企業の所有権に参加すること又は会社の活動が連邦の反トラスト法に適合することが議会の意図である。
(d) この法律の規定に適合する国内通信業務用の通信衛星システムの利用を妨げること、及び政府のみの必要に応ずるために必要な又は別段に国家利益のために必要とされる場合に追加の通信衛星システムの創設を排除することは、この法律によって議会が意図するところではない。


定義

第103条 この法律において使用する場合、かつ、文脈によって別段に必要とされない限り、
(1) 「通信衛星システム」とは、あらゆる宇宙目的での一般化された打上げ、追跡、管制及び指令施設の一部ではない追跡、誘導、管制及び指令機能のための関連装備及び施設と共に、衛星端末局間の電気通信情報を中継することを目的とする宇宙空間における通信衛星システムをいう。
(2) 「衛星端末局」とは、地球上に位置する通信設備の複合体であって、一以上の地球通信システムと運用上接続され、通信衛星システムに対して電気通信を送信することができ又は当該システムから電気通信を受信することができるものをいう。
(3) 「通信衛星」とは、電気通信情報を中継するために意図的に使用される地球衛星をいう。
(4) 「関連設備及び施設」とは、管理及び経営に用いられるか、研究、開発に用いられるか、又は宇宙活動の直接的支援に用いられるかにかかわらず、主として通信衛星システムの目的のために製造され、運用される衛星端末局及び通信衛星以外の施設をいう。
(5) 「開発及び研究」とは、個別の構成部分を稼動体に組み立てることを含む通信衛星システムの運用のための実験用の又は原型の運用用の機器の概念、設計及び最初の製造をいい、運用上の応用のための複製に適合する確定仕様書通りにこの機器を製造することに関連する「生産」とは区別される。
(6) 「電気通信」とは、有線、無線、光線その他の電磁的方式によるすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報のすべての伝送、発射、又は受信をいう。
(7) 「電気通信事業者」とは、改正1934年通信法において利用された「通信事業者」と同じ意味を有し、かつ、これに加えて、第303条及び304条の適用上のみではあるが、個人、合名会社、組合、株式会社、企業合同、社団法人、又はこれらのいずれかの事業体を直接的又は間接的に所有し又は管理し、若しくはこれらの事業体との直接的又は間接的な共同管理に基づいているその他の団体を含む。「許可済事業者」とは、第304条(b)(1)の規定によって第304条の目的上別段に定める者を除いて、改正1934年通信法の規定に基づき連邦通信委員会によって通信衛星業務を提供する許可を受けた通信事業者をいう。
(8) 「会社」とは、この法律の第3章の規定によって許可された会社をいう。
(9) 「機関」とは、「国家航空宇宙局」をいう。及び、
(10) 「委員会」とは、連邦通信委員会をいう。


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