(1) |
「通信衛星システム」とは、あらゆる宇宙目的での一般化された打上げ、追跡、管制及び指令施設の一部ではない追跡、誘導、管制及び指令機能のための関連装備及び施設と共に、衛星端末局間の電気通信情報を中継することを目的とする宇宙空間における通信衛星システムをいう。 |
(2) |
「衛星端末局」とは、地球上に位置する通信設備の複合体であって、一以上の地球通信システムと運用上接続され、通信衛星システムに対して電気通信を送信することができ又は当該システムから電気通信を受信することができるものをいう。 |
(3) |
「通信衛星」とは、電気通信情報を中継するために意図的に使用される地球衛星をいう。 |
(4) |
「関連設備及び施設」とは、管理及び経営に用いられるか、研究、開発に用いられるか、又は宇宙活動の直接的支援に用いられるかにかかわらず、主として通信衛星システムの目的のために製造され、運用される衛星端末局及び通信衛星以外の施設をいう。 |
(5) |
「開発及び研究」とは、個別の構成部分を稼動体に組み立てることを含む通信衛星システムの運用のための実験用の又は原型の運用用の機器の概念、設計及び最初の製造をいい、運用上の応用のための複製に適合する確定仕様書通りにこの機器を製造することに関連する「生産」とは区別される。 |
(6) |
「電気通信」とは、有線、無線、光線その他の電磁的方式によるすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報のすべての伝送、発射、又は受信をいう。 |
(7) |
「電気通信事業者」とは、改正1934年通信法において利用された「通信事業者」と同じ意味を有し、かつ、これに加えて、第303条及び304条の適用上のみではあるが、個人、合名会社、組合、株式会社、企業合同、社団法人、又はこれらのいずれかの事業体を直接的又は間接的に所有し又は管理し、若しくはこれらの事業体との直接的又は間接的な共同管理に基づいているその他の団体を含む。「許可済事業者」とは、第304条(b)(1)の規定によって第304条の目的上別段に定める者を除いて、改正1934年通信法の規定に基づき連邦通信委員会によって通信衛星業務を提供する許可を受けた通信事業者をいう。 |
(8) |
「会社」とは、この法律の第3章の規定によって許可された会社をいう。 |
(9) |
「機関」とは、「国家航空宇宙局」をいう。及び、 |
(10) |
「委員会」とは、連邦通信委員会をいう。 |