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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2章 連邦の調整、計画立案及び規制

政策の実施

第201条 この法律の目的を達成し、実施するために、
(a) 大統領は、
(1) 可能な限り迅速に、商業通信衛星システムの設定及び運用のための国家計画の立案及び作成を援助し、かつ、その実施を促進する。
(2) この法律の第3章の規定に基づき許可された通信衛星会社を含む、システムの開発及び運用の全段階の継続的再検討を行う。
(3) この法律において定められる政策に常に完全及び効果的に適合することを確保するように電気通信の分野において責任を有する政府機関の活動を調整する。
(4) 会社と外国政府又は外国の団体若しくは国際的な団体との関係に対して、この関係が合衆国の国益及び外交政策に適合することを確保するために適当な監督を行う。
(5) 通信衛星システムの設定及び利用に外国が参加することができる随時の措置を講ずることを確保する。
(6) 個別の通信衛星システムが政府の必要のみを満たすために必要とされる場合又は国益のために別段に必要とされる場合を除いて、通信衛星システムの一般的な政府の目的のための利用可能性及び適切な利用を確保するためにすべての必要な措置を講ずる。
(7) 電磁スペクトルの調整された効果的な利用並びに合衆国並びに外国の両方における既存の通信施設と当該システムの技術上の適合性の達成を促進するように権限を行使する。
(b) 国家航空宇宙局は、
(1) 通信衛星システムの技術上の特性に関して委員会に勧告するものとし、
(2) 機関が、公益において適当と考える限度で、研究、開発において企業と協力する。
(3) 要請された場合には、通信衛星システムの最も迅速かつ経済的な発展のために必要と考える衛星打上げ及び関連業務を実費支弁方式に基づいて会社に提供することにより、研究、開発計画の実施において、会社を援助する。
(4) 通信衛星システムの技術上の特性に関して会社と協議する。
(5) 委員会が承認する通信衛星システムの設定、運用及び維持のために必要な衛星打ち上げ及び関連業務を、要請に応じ、実費支弁方式に基づいて会社に提供する。
(6) 実行可能な限度で、システムの設立及び運用に関連したその他の業務を実費支弁方式に基づいて会社に提供する。
(c) 連邦通信委員会は、この法律により補足された改正1934年通信法の規定の適用にあたって、
(1) 会社及び通信事業者による通信衛星システム及び衛星端末局の設立及び運用に必要な機器、設備及び業務の調達にあたって、適当な場合には、競争入札の利用を含む効果的競争を確保する。委員会は、小規模事業局と協議し、小規模事業が、少なくとも研究、開発、製造、保持及び修繕を含む、資産及び業務についての企業の調達計画に参加する公平な機会を与えられるよう確保する措置及び手続きに関する勧告を懇請する。
(2) 現在及び将来のすべての許可済通信事業者が公正かつ合理的な料金、分類、慣行、規制その他の条件に基づき通信衛星システム及び衛星端末局を非差別的に利用し及び公平にアクセスすることを確保し、かつ、システム及び局の利用可能な施設がこれらの利用者の間で割り当てられる方法を規定する。
(3) 国務長官が、技術的な実行可能性に関する機関の助言を得た後に、通信衛星システム及び衛星端末局を用いる外国の特別な地点への商業通信を国益のために設定すべきであることを勧告した場合には、会社及び適当な一又は複数の通信事業者によるこの通信の設定を要求するための改正1934年通信法第214条(d)の規定に基づく適当な手続を直ちに制定する。
(4) 通信衛星施設及び衛星端末局が技術的に両立可能で、運用上相互にかつ既存の通信施設と相互に接続するよう確保する。
(5) 会計規則及びシステムを定め、通信衛星システムによって可能になった節約分が公衆通信業務の料率に適切に反映されることを確保する料率作成手続に取り組む。
(6) 会社によって使用される運用通信衛星システム並びに端末局の技術的特性を承認する、及び、
(7) 公益、便宜、及び必要性に最善に役立つように、会社又は複数の許可済通信事業者に若しくは会社及び一以上の許可済事業者に共同で、各衛星端末局の建設及び運用の適切な許可を与える。委員会は、公益、便宜、及び必要を決定するにあたって、いずれをも優先することなしに、通信事業者又は会社による当該局の建設及び運用を許可するものとする。
(8) 第304条(a)に掲げる株式の最初の発行を除いて、会社に対して、株式を発行することを許可し、又は資金を借り入れ、若しくは他の者の有価証券に関して債務を負うことを許可する。ただし、これらの株式の発行、資金の借入、又は債務の負担が、公益、便宜、及び必要に基づいており、会社がこの法律の目的を遂行するために必要であり又は適当であり、若しくは適合しているという認定に基づかねばならない。
(9) 会社又は通信事業者がシステムの施設又は衛星端末局に関していかなる実質的な追加も行わないことを確保する。ただし、この追加が公益、便宜、必要性によって必要とされる場合はこの限りではない。
(10) この追加が公益、便宜、及び必要性に役立つ場合には、改正1934年通信法第214条の手続上の要件に従って、システムの施設又は衛星端末局に関して、会社又は通信事業者がこの追加を行うことを要請する。
(11) この法律の規定を実施するための規則を作成するものとする。


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