(1) |
会社及び通信事業者による通信衛星システム及び衛星端末局の設立及び運用に必要な機器、設備及び業務の調達にあたって、適当な場合には、競争入札の利用を含む効果的競争を確保する。委員会は、小規模事業局と協議し、小規模事業が、少なくとも研究、開発、製造、保持及び修繕を含む、資産及び業務についての企業の調達計画に参加する公平な機会を与えられるよう確保する措置及び手続きに関する勧告を懇請する。 |
(2) |
現在及び将来のすべての許可済通信事業者が公正かつ合理的な料金、分類、慣行、規制その他の条件に基づき通信衛星システム及び衛星端末局を非差別的に利用し及び公平にアクセスすることを確保し、かつ、システム及び局の利用可能な施設がこれらの利用者の間で割り当てられる方法を規定する。 |
(3) |
国務長官が、技術的な実行可能性に関する機関の助言を得た後に、通信衛星システム及び衛星端末局を用いる外国の特別な地点への商業通信を国益のために設定すべきであることを勧告した場合には、会社及び適当な一又は複数の通信事業者によるこの通信の設定を要求するための改正1934年通信法第214条(d)の規定に基づく適当な手続を直ちに制定する。 |
(4) |
通信衛星施設及び衛星端末局が技術的に両立可能で、運用上相互にかつ既存の通信施設と相互に接続するよう確保する。 |
(5) |
会計規則及びシステムを定め、通信衛星システムによって可能になった節約分が公衆通信業務の料率に適切に反映されることを確保する料率作成手続に取り組む。 |
(6) |
会社によって使用される運用通信衛星システム並びに端末局の技術的特性を承認する、及び、 |
(7) |
公益、便宜、及び必要性に最善に役立つように、会社又は複数の許可済通信事業者に若しくは会社及び一以上の許可済事業者に共同で、各衛星端末局の建設及び運用の適切な許可を与える。委員会は、公益、便宜、及び必要を決定するにあたって、いずれをも優先することなしに、通信事業者又は会社による当該局の建設及び運用を許可するものとする。 |
(8) |
第304条(a)に掲げる株式の最初の発行を除いて、会社に対して、株式を発行することを許可し、又は資金を借り入れ、若しくは他の者の有価証券に関して債務を負うことを許可する。ただし、これらの株式の発行、資金の借入、又は債務の負担が、公益、便宜、及び必要に基づいており、会社がこの法律の目的を遂行するために必要であり又は適当であり、若しくは適合しているという認定に基づかねばならない。 |
(9) |
会社又は通信事業者がシステムの施設又は衛星端末局に関していかなる実質的な追加も行わないことを確保する。ただし、この追加が公益、便宜、必要性によって必要とされる場合はこの限りではない。 |
(10) |
この追加が公益、便宜、及び必要性に役立つ場合には、改正1934年通信法第214条の手続上の要件に従って、システムの施設又は衛星端末局に関して、会社又は通信事業者がこの追加を行うことを要請する。 |
(11) |
この法律の規定を実施するための規則を作成するものとする。 |