(a) |
会社は、会社が決定する金額での、額面価格なしの、投票権を伴う、利益配当の資格がある、未払の株式を発行し、保持する権限を有する。最初に売り出される株式は、各株について100ドルを越えない価格でかつ合衆国の公衆に最大限幅広く配分することを促進するように販売される。本項の規定に基づき売り出される株式は、本条(b)及び(d)の規定に従って、何人に対しても発行され、かつ、何人によっても保持される。 |
(b) |
(1) |
本条の適用上、「許可済通信事業者」とは、特別に許可を受けている、又は、会社の株式の所有が公共の利益、便宜、及び必要性に適合するという認定によって当該所有を委員会が許可した部類の通信事業者の一員である通信事業者をいう。 |
(2) |
許可済事業者である通信事業者のみが、随時に、会社の株式を所有するのであって、その他のいずれの通信事業者も子会社又は支社、その名義人又はその指示又は管理に従う者によって直接的に又は間接的に株式を所有することはできない。最初の発行が完了した後いずれの時点においても、許可済事業者が子会社若しくは支社、名義人又はその指示又は管理に従う者によって直接的に又は間接的に所有する議決権を伴う株式の合計が発行された未払の株式の50%を越えないものとする。 |
(3) |
いずれの時点においても、許可済事業者ではない株主又は当該株主のシンジケート又は系列グループは、発行された未払の会社の投票に係る株式の10%以上を所有してはならない。 |
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(c) |
会社は、本条(a)によって許可された株に加えて、会社が決定する、投票に関係しない有価証券、社債券その他の債務証書を発行することを許可される。通信事業者が所有することができるこれらの投票に関係しない会社の有価証券、社債券その他の債務証書は、委員会が許可する限度で通信事業者の比率の基礎に含めることができる。会社の投票に係る株式は、通信事業者の比率の基礎に含めることはできない。 |
(d) |
許可済事業者以外の株主によって所持される本条(a)によって許可された会社の株式の総計の20%以下は、改正1934年通信法第310条(47U.S.C.310)(a)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に定められた部門の者が所持することができる。 |
(e) |
株主が、検閲し、コピーする権利を有するために所持しなければならない株式の比率に関するコロンビア特別区商事会社法(D.C. 法、第29-920(b))第45条(b)の要件は、会社の株式の所持者の場合には適用しないものとする。当該所持者は、自己が所持する株式の比率にかかわらず、この権利を行使することができる。 |
(f) |
委員会は、許可済通信事業者による委員会への申請によって、通告及び聴聞の後に、会社の株式を所有するその他の許可済通信事業者に対して、公正かつ合理的な審議のために、公益及びこの法律の目的を促進するであろう所の、委員会が決定する数の株式を申請者に譲渡するように強制することができる。
委員会は、会社の株式の所有権に関するこの決定にあたって、公益に適合する場合は、許可済通信事業者の間での株式の最大限に幅広い配分を促進する。 |