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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 通信衛星会社の設立

会社の設立

第301条 合衆国の政府機関又は公共機関ではない営利目的のための通信衛星会社を設立することがここに許可される。会社は、この法律の規定に従うものとし、この法律に適合する範囲で、コロンビア特別区商事会社法(District of Columbia Business Corporation Act)に従うものとする。この法律を廃止し、変更し、又は改正する権限は常に明白に留保される。

第302条 合衆国大統領は、議会の助言と同意により、最初の年次株主総会まで又はその後継者が選出され、就任するまで、最初の理事会の任務を行う会社設立人を任命する。この会社設立人は、最初の株式の売出の措置を講じ、大統領によって承認される、会社の定款の提出を含む、会社を設立するのに必要なその他のあらゆる措置を講ずる。

第303条
(a) 会社は、合衆国の市民である個人からなる理事会を有する。理事会は毎年理事のうち一人を議長として選出する。3人の理事は、議会の助言及び同意に従って、合衆国大統領によって任命され、他の委員が選出される日に効力を生ずる。その任期は3年間、又はその後継者が任命され、就任するまでである。ただし、このように任命された理事会の最初の3人の理事はそれぞれ、1、2、3年の間在任するものとし、空席を補充するために任命される理事はその者が後任となる理事の残任期間中のみ任命されるものとする。6人の理事は、通信事業者である株主により毎年選出されるものとし、6人の理事は、会社のその他の株主により毎年選出されるものとする。通信事業者であるいずれの株主及びこの株主のいずれの管財人も自己の指示又は管理に従う子会社又は系列会社、名義人、又はいずれかの人の投票によって、直接的に又は間接的に、3人以上の理事候補について投票してはならないものとする。この制限に従って、提出されるべき会社の定款は、コロンビア特別区商事会社法(D.C. 法、第29-911(d))第27条(d)に基づく累積投票の措置を講ずる。
(b) 会社は、社長、及び理事会が定める報酬率で、理事会の意向に従って勤務する、理事会が任命し登用するその他の職員を有する。合衆国の市民以外のいずれの個人も会社の職員となることができない。会社のいずれの職員も会社が雇用している間は会社以外のいかなる財源からも給与を受け取ってはならない。


会社の財政

第304条
(a) 会社は、会社が決定する金額での、額面価格なしの、投票権を伴う、利益配当の資格がある、未払の株式を発行し、保持する権限を有する。最初に売り出される株式は、各株について100ドルを越えない価格でかつ合衆国の公衆に最大限幅広く配分することを促進するように販売される。本項の規定に基づき売り出される株式は、本条(b)及び(d)の規定に従って、何人に対しても発行され、かつ、何人によっても保持される。
(b)
(1) 本条の適用上、「許可済通信事業者」とは、特別に許可を受けている、又は、会社の株式の所有が公共の利益、便宜、及び必要性に適合するという認定によって当該所有を委員会が許可した部類の通信事業者の一員である通信事業者をいう。
(2) 許可済事業者である通信事業者のみが、随時に、会社の株式を所有するのであって、その他のいずれの通信事業者も子会社又は支社、その名義人又はその指示又は管理に従う者によって直接的に又は間接的に株式を所有することはできない。最初の発行が完了した後いずれの時点においても、許可済事業者が子会社若しくは支社、名義人又はその指示又は管理に従う者によって直接的に又は間接的に所有する議決権を伴う株式の合計が発行された未払の株式の50%を越えないものとする。
(3) いずれの時点においても、許可済事業者ではない株主又は当該株主のシンジケート又は系列グループは、発行された未払の会社の投票に係る株式の10%以上を所有してはならない。
(c) 会社は、本条(a)によって許可された株に加えて、会社が決定する、投票に関係しない有価証券、社債券その他の債務証書を発行することを許可される。通信事業者が所有することができるこれらの投票に関係しない会社の有価証券、社債券その他の債務証書は、委員会が許可する限度で通信事業者の比率の基礎に含めることができる。会社の投票に係る株式は、通信事業者の比率の基礎に含めることはできない。
(d) 許可済事業者以外の株主によって所持される本条(a)によって許可された会社の株式の総計の20%以下は、改正1934年通信法第310条(47U.S.C.310)(a)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に定められた部門の者が所持することができる。
(e) 株主が、検閲し、コピーする権利を有するために所持しなければならない株式の比率に関するコロンビア特別区商事会社法(D.C. 法、第29-920(b))第45条(b)の要件は、会社の株式の所持者の場合には適用しないものとする。当該所持者は、自己が所持する株式の比率にかかわらず、この権利を行使することができる。
(f) 委員会は、許可済通信事業者による委員会への申請によって、通告及び聴聞の後に、会社の株式を所有するその他の許可済通信事業者に対して、公正かつ合理的な審議のために、公益及びこの法律の目的を促進するであろう所の、委員会が決定する数の株式を申請者に譲渡するように強制することができる。
委員会は、会社の株式の所有権に関するこの決定にあたって、公益に適合する場合は、許可済通信事業者の間での株式の最大限に幅広い配分を促進する。


会社の目的及び機能

第305条
(a) 会社は、この法律の目標を達成し、目的を実施するために、次のことを行う権限を有する。
(1) 会社のみで又は外国の政府又は事業体と共同で、商業通信衛星システムを計画し、開始し、製造し、所有し、管理し、及び運用する。
(2) 合衆国の衛星通信事業者その他の合衆国及び国内の許可済団体に通信チャンネルを賃貸する。
(3) 第201条(c)(7)に基づき委員会が免許を交付した場合に、衛星端末局を所有し、運用する。
(b) 本条の(a)に示された目的の遂行のために会社に許可された活動に含まれるもので、特に述べられていないものの中には、次の活動がある。
(1) ミッションに関連した研究及び開発を行い、これらの研究及び開発の契約を締結すること。
(2) 製造するか又は購入するか若しくは寄贈するかにかかわらず、通信衛星及び関連設備及び施設を含む、その運用に必要な物理的な施設、設備及び機器を得ること。
(3) 衛星打ち上げ及び関連業務を合衆国政府から購入すること。
(4) 合衆国政府を含む、通信衛星システムの業務の許可を受けた利用者と契約すること。
(5) 通信衛星システムのすべての要素の技術的な仕様書案を作成すること。
(c)

会社は、前記の目的を実施するために、コロンビア特別区商事会社法によって株式会社に与えられる通常の権限を有する。


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