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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4章 その他

1934年の通信法の適用

第401条  会社は、改正1934年通信法の第3条(h)の意味における通信事業者とみなされ、この法律の第2及び3章の規定に完全に従うものとする。一の通信事業者による一又は複数の他の通信事業者への衛星端末局の施設の供給は、通信法に完全に従う通信事業者の活動であるとみなす。この法律の規定の適用が通信法の規定の適用に適合しない場合には、この法律の規定が規律する。


外国との商談の通知

第402条  会社は、国際的な団体又は外国の団体とこの法律によって許可される施設、運用、又は業務に関して商談に入る場合にはいつでも、国務省に交渉について通告し、国務省は、関連する外交政策上の考慮を会社に助言する。会社は、この交渉を通じて、国務省に当該考慮に関して通知する。会社は、国務省に交渉を援助するように要請することができる。国務省は、必要な場合には、適当と考える援助を与える。


制裁

第403条
(a) この法律に基づき設立される会社が、この法律第102条に宣言する政策及び目的に適合しない行為、慣行又は政策に従事する場合、又は会社その他の者がこの法律の規定に違反し、又はこの法律が許可したいずれかの行為を妨害し又は干渉するか、若しくは、この法律に基づく責任の履行を拒否し、怠り、若しくは無視するか、又はこれらの違反、妨害、干渉、拒否、怠慢、又は無視の恐れがある場合には、この会社又は人が居所を有する又はある地区の合衆国地方裁判所が、法律が別段に禁じている場合を除いて、合衆国司法長官の要請により、当該行為又は脅威を防止するか又は終了させるために必要な又は適当な公平な救済を与えるための管轄権を有するものとする。
(b) この法律に含まれるいずれの規定も、いずれかの者をこの法律に基づき別段に課される罰則、責任又は制裁から救済するものと解釈することはできない。
(c) この法律のすべての規定及び同法に基づき公布されたすべての規則に適用可能な限り従うことが、会社及びすべての通信事業者の義務である。


議会への報告

第404条
(a) 大統領は、毎年一月、第201条(a)(1)に定める国家計画に基づく前暦年度中の活動及び成果の包括的な記述を含む報告書をこの法律の目標達成の見地からの当該活動及び成果の評価及び大統領が当該目標の達成のために必要又は望ましいと考える追加の立法その他の措置についての勧告と共に、議会に送付する。
(b) 会社は、大統領及び議会に対して、毎年及び望ましいと考えるその他の時点で、この法律に基づく運用、活動、及び成果に関する包括的かつ詳細な報告書を送付する。
(c) 委員会は、議会に対して、毎年及び望ましいと考えるその他の時点で、次のものを送付する。
(1) 通信衛星計画に適用する非競争的な慣行に関する活動及び措置に関する報告書、
(2) 委員会が公益のために必要と考える追加の立法を勧告するために自己の権限の範囲内で講ずる活動及び措置の評価、及び、
(3) 会社の資本構造が会社の最も効果的かつ経済的な運用に適合することを議会に保証するような当該構造の評価。
改正第303条 (a)(通信衛星会社の理事会の選出に関する手続改正のための1969年3月12日の公法 第91-3号による改正規定)
第1条  召集された国会開会中にアメリカ合衆国上院及び下院によって、1962年の通信衛星法 (47U.S.C.733(a))第303条(a)は次のとおり改正される旨定められる。
 会社は合衆国市民である15人(このうち1人は毎年理事会によって議長に選出される。)によって構成される理事会を有する。理事会の3人の理事は上院の助言と同意によって合衆国の大統領が任命し、他の理事が任命される日に効力を生じ、3年の任期又はその後任者が任命され、就任するまで在任する。空席を補充するために任命された理事は、その前任者の理事の残りの任期についてのみ任命されるものとする。残りの12人の理事は株主によって毎年選出されるものとする。このうち6人の理事は、通信事業者以外の株主によって選出され、残りの6人の理事は、通信事業者である株主によって選出される。ただし、発行されかつ未払の、通信事業者によって直接的又は間接的に所有される年次株主総会の記録の日付現在での会社の議決権を伴う株式数が、発行されかつ未払の会社の議決権を伴う株式の総数の45%以下である場合には、当該総会で各グループによって選出されるべき理事の数は、次の表に基づいて決定する。

発行された未払のかつ通信事業者によって直接的又は間接的に所有される投票に係る株数が次のもの以下である場合 ただし、次のもの以上である場合 通信事業者である株主が選出する権利がある理事の人数 他の株主が選出する権利がある理事の人数
45(%)
40
35
25
15
8
40(%)
35
25
15
8
5
4
3
2
1
0
7
8
9
10
11
12

 通信事業者であるいずれの株主及び当該株主のいずれの受託者も、直接的に又は間接的に、子会社又は支社、その任命する者又はその指示又は管理に従う者の投票によって、3人以上の理事候補について投票を行うことはできない。ただし、発行された、通信事業者が直接的に又は間接的に所有する年次株主総会の記録の日付現在での未払の会社の議決権を伴う株式の数が、発行された未払の会社の株式の総数の8%以下である場合に、通信事業者である株主は、当該総会において、理事候補について、他のすべての株主と同じように投票する権利を有する。前記の制限に従って、会社の定款は、コロンビア区特別商業会社法
(D.C.法、第29-911(d))第27条(d)の規定に基づき累積投票を規定する。会社の定款は、投票が当該条項の改正、変更、又は廃止に関するこの法律及び会社の定款の他のすべての要件に適合する場合には、一緒に投票する通信事業者である株主及び通信事業者でない株主が所有する会社の議決権を伴う未払株式の66.7%以上の投票によって、改正され、変更され、又は廃止される。会社は、コロンビア特別区商事会社法(D.C.法、第29-916(d))の規定にかかわらず、1969年2月18日以後、合衆国大統領又は大統領が任命する公務員が決定することができる商取引を行うための理事会の過半数の迅速な会合を不可能にする国家の緊急事態の下で商取引を行う理事会の継続的な能力を規定する社則を採択することができる。
第2条  衛星通信会社の理事会がこの法律の改正の日以後に実施を決定した後、直ちに、会社の株主総会が、この法律の前条によって改正された1962年通信衛星会社法第303条(a)の規定に基づき12人の理事を選出するために招集されるものとする。当該総会で選出された理事は、次の年次株主総会又はその後任者が選出され、就任するまで在任する。
第3条  この法律の制定の日以前に理事に選出され、かつ、当該日に理事として在任している、通信衛星会社の理事会の理事の地位及び権限は、その後任者がこの法律の第2条の規定に基づいて選出され、任命されるまで中断され又は影響されることはない。

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