第1条 |
召集された国会開会中にアメリカ合衆国上院及び下院によって、1962年の通信衛星法
(47U.S.C.733(a))第303条(a)は次のとおり改正される旨定められる。
会社は合衆国市民である15人(このうち1人は毎年理事会によって議長に選出される。)によって構成される理事会を有する。理事会の3人の理事は上院の助言と同意によって合衆国の大統領が任命し、他の理事が任命される日に効力を生じ、3年の任期又はその後任者が任命され、就任するまで在任する。空席を補充するために任命された理事は、その前任者の理事の残りの任期についてのみ任命されるものとする。残りの12人の理事は株主によって毎年選出されるものとする。このうち6人の理事は、通信事業者以外の株主によって選出され、残りの6人の理事は、通信事業者である株主によって選出される。ただし、発行されかつ未払の、通信事業者によって直接的又は間接的に所有される年次株主総会の記録の日付現在での会社の議決権を伴う株式数が、発行されかつ未払の会社の議決権を伴う株式の総数の45%以下である場合には、当該総会で各グループによって選出されるべき理事の数は、次の表に基づいて決定する。
発行された未払のかつ通信事業者によって直接的又は間接的に所有される投票に係る株数が次のもの以下である場合 |
ただし、次のもの以上である場合 |
通信事業者である株主が選出する権利がある理事の人数 |
他の株主が選出する権利がある理事の人数 |
45(%)
40 35 25 15 8 |
40(%)
35 25 15 8 |
5
4 3 2 1 0 |
7
8 9 10 11 12 |
通信事業者であるいずれの株主及び当該株主のいずれの受託者も、直接的に又は間接的に、子会社又は支社、その任命する者又はその指示又は管理に従う者の投票によって、3人以上の理事候補について投票を行うことはできない。ただし、発行された、通信事業者が直接的に又は間接的に所有する年次株主総会の記録の日付現在での未払の会社の議決権を伴う株式の数が、発行された未払の会社の株式の総数の8%以下である場合に、通信事業者である株主は、当該総会において、理事候補について、他のすべての株主と同じように投票する権利を有する。前記の制限に従って、会社の定款は、コロンビア区特別商業会社法
(D.C.法、第29-911(d))第27条(d)の規定に基づき累積投票を規定する。会社の定款は、投票が当該条項の改正、変更、又は廃止に関するこの法律及び会社の定款の他のすべての要件に適合する場合には、一緒に投票する通信事業者である株主及び通信事業者でない株主が所有する会社の議決権を伴う未払株式の66.7%以上の投票によって、改正され、変更され、又は廃止される。会社は、コロンビア特別区商事会社法(D.C.法、第29-916(d))の規定にかかわらず、1969年2月18日以後、合衆国大統領又は大統領が任命する公務員が決定することができる商取引を行うための理事会の過半数の迅速な会合を不可能にする国家の緊急事態の下で商取引を行う理事会の継続的な能力を規定する社則を採択することができる。
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第2条 |
衛星通信会社の理事会がこの法律の改正の日以後に実施を決定した後、直ちに、会社の株主総会が、この法律の前条によって改正された1962年通信衛星会社法第303条(a)の規定に基づき12人の理事を選出するために招集されるものとする。当該総会で選出された理事は、次の年次株主総会又はその後任者が選出され、就任するまで在任する。 |
第3条 |
この法律の制定の日以前に理事に選出され、かつ、当該日に理事として在任している、通信衛星会社の理事会の理事の地位及び権限は、その後任者がこの法律の第2条の規定に基づいて選出され、任命されるまで中断され又は影響されることはない。 |