我々は、記録全体の審理の上で、職員勧告がこの議事録の背景、係争中の申請の一般的な性質、及び従前に提出された申請及び規則作成問題に関する当事者の意見及び応答意見を適切に記載しているという見解に達した。従って、我々は、この資料をここに反復することなく職員勧告の記述部分を採用する。ただし、1972年3月17日の「意見及び命令覚書」に述べたように、職員勧告を意見書及び口頭意見として指定する我々の措置は、「本件における決定に達する以前に」講ぜられたのであり、「従って、本件に含まれる問題の解決に関して委員会によるいずれの事前の処置をも反映していない。」(34FCC2d
at2)次に示される委員会の決定は、職員勧告中に明示されている場合にのみ又はこれらが明瞭に委員会の政策及び結論に適合する限度においてのみ、本件に関する職員の判断及び結論を取り入れている。
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