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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

連邦通信委員会において ワシントンD.C. 20554

第二報告書及び命令(1972年6月16日採択、1972年6月16日公表)
(採択時の賛成委員名等略)

1. この議事録は、1966年3月2日(審理に関する通知、31F.R. 3507、審理に関する補足通知、1966年10月20日、31F.R. 13763)、非政府団体への国内通信衛星施設の許可の可能性に関連する様々な法律上、技術上及び政策上の問題を調査するために委員会によって作成された。委員会は、1970年3月24日に、委員会の決定を補佐するために申請の提出を勧誘する「第一報告書及び命令」を発し、かつ同時に行った規則案作成の通告を強化した。1970年報告に応じて、システム申請が次の者によって行われた。
ウエスターン・ユニオン電信会社(ウエスターン・ユニオン)
ヒューズ航空機会社及びGTE業務会社の様々な電話運用会社(Hughes/GTE)
ウエスターン電気通信社(WTCI)
RCA総合通信社及びRCAアラスカ通信社(RCA Globcom/RCA Alascom又はRCA申請人)
通信衛星会社及びアメリカ電話・電信会社(コムサット/AT&T)
コムサット
MCIロッキード衛星会社
フエアチャイルド産業社
これらに加えて、地球局についての申請のみが次の者によって行われた。
ハワイ電話会社
ツィン・カウンティ・トランス・ビデオ社
テレプロンプター社
LVOケーブル社及びユナイテッド・ビデオ社
フェニックス衛星会社
2. 申請及び規則作成に関する意見及び応答意見を申請人その他の関係当事者から受理した。委員会は、1972年3月17日に下した覚書意見及び命令によって、当事者に対して意見書を提出しかつ通信事業者局局長が勧告した「第二報告書及び命令(34FCC 2d g)」案(職員勧告)に関して口頭で聴聞を受ける機会を与えた。意見書は受理され、委員会での口頭の論議が1972年5月1〜2日に行われた。
3.

我々は、記録全体の審理の上で、職員勧告がこの議事録の背景、係争中の申請の一般的な性質、及び従前に提出された申請及び規則作成問題に関する当事者の意見及び応答意見を適切に記載しているという見解に達した。従って、我々は、この資料をここに反復することなく職員勧告の記述部分を採用する。ただし、1972年3月17日の「意見及び命令覚書」に述べたように、職員勧告を意見書及び口頭意見として指定する我々の措置は、「本件における決定に達する以前に」講ぜられたのであり、「従って、本件に含まれる問題の解決に関して委員会によるいずれの事前の処置をも反映していない。」(34FCC2d at2)次に示される委員会の決定は、職員勧告中に明示されている場合にのみ又はこれらが明瞭に委員会の政策及び結論に適合する限度においてのみ、本件に関する職員の判断及び結論を取り入れている。

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