16.
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我々は、前記の政策に照らして、我々の目的を履行しかつ公衆を保護するために必要であると信ずる以下に記載する供述及び条件に従って、適格な申請人による申請中の及び新しい参入についての合理的な機会を与えることにより、この当初の段階で公益に最も貢献するであろうという結論に達した。我々は、職員勧告(第45-78節)において審議されている様々な代案及び当事者によって表明された見解を検討した後、この決定に達した。 |
17. |
我々は、職員及び大部分の当事者のように、一のシステム(すべての申請人のコンソーシアムか又は一の申請人の選定)を選定し又は規定しようと試み、若しくは、比較的に聴聞することによって一又は複数のシステムを選択しようとするのは賢明ではないと考える。我々が採用する、職員により与えられた理由(職員勧告、第50-61節)に加えて、この過程は、上記に議論された我々の政策目標を促進しないであろう。ただし、我々は、委員会によって命令された指針に従って申請人の合併を要求し又は奨励するという職員によって勧告された代案を容認していない。我々は、賢明な事業上の判断の問題として申請人の発意によって行われる(「打ち上げ危険のプール」のような)任意の合併又は分担取極の利益及び必要があり得ることを認めるけれども、共同の宇宙部分の運用の構造を組織化することが望ましいとは思わない。我々は、むしろこれらの取極をここに示す政策の条件に適合する限り、許可し、奨励するであろう。従って、我々は、システム申請人に対して30日の期間を与え、この期間内に当該申請人がその継続中の申請をこの「第二報告書及び命令」に適合するように変更して続行する意志があるかどうか、又はその提案を再度作成し直すために一層の時間が与えられることを望むかどうかに関して委員会に通知する。 |
18. |
複数の事業体の参入に賛成する我々の決定は、我々が「無条件かつ無制限な開放的参入」の政策を選択したことを意味しない。我々の目的は、上記に概要が述べられているように、適格な申請者に通信手段としての衛星技術の利用における公益を証明する合理的な機会を与えることである。しかし、この参入は、いかなる制限又は限界もないという意味において開放的であるということではあり得ない。我々は、法律に基づいて、財政的、技術的その他の資格の証明を要求し、かつ、特殊な提案の許可が公共の利益、便宜及び必要を満たすであろうという要件の認定を行わなければならない。上記第15節に審議したように、ここに含まれる固有の状況を正当に考慮しながら、この決定を行うことが我々の意図であるけれども、各申請者は、軌道上の位置及び周波数帯の割当を正当化するための潜在的な公益の十分な証明を行わなければならない。更に、我々は、起こり得る損害から公衆を保護するための若干の条件を課すること及び我々の政策目標の実施を促進することが必要であると信じる。我々は、以下に論じられた条件に加えて、現在、基本的通信業務の提供に従事している通信事業者である申請人による国内衛星通信事業案に関連する所得の要件が当該基本的な業務の顧客に負担または損失とはならないであろうという合理的な証明を要求するであろう。 |