III. 本件に関する決定
C. 地球局の所有権、使用、及び相互連絡
33.
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我々の幅広い政策目標は、地球局の所有権の方式の多様性を可能にし、これが実施不可能である場合を除いて、宇宙部分の様々な使用を可能にするであろう柔軟な地上環境を目指すことである。従って、一般的に、我々は、(商業的な又は非商業的な地方放送会社、その他の教育上の利用者、ケーブルシステム、又は地方通信事業者のような)特殊目的の利用者に受信専用地球局の所有という選択枝を与えることに賛成である。更に、我々は、適当な状況において、送受信地球局が利用者又は個別の通信事業者によって所有され得るという可能性を排除しない。ただし、我々は、上記Bに示された限度を除いて、この利用者又は個別の事業者の地球局の所有権が許可される特殊な状況及び条件に関してここに決定的な基準を明記しようとするのは時期尚早であると考える。我々は、起こり得るすべての状況又はすべての関連する公益の要因を現在予見することができない。我々は、どのような国内衛星システムが現実に設定されるかを知った後に、かつ、特殊な地球局についての具体的な申請の審議の文脈において、この決定を行うことができる。従って、委員会は、地球局の所有権に関する職員の議論の一般的な趣旨には同意するけれども、職員により提案された特殊な条件に拘束されはしない。 |
34. |
我々はまた、我々の政策決定及びこれに含まれる結論に適合する範囲内で、地球局の使用及び相互連結に関する職員の議論に示された目標に同意する(職員勧告、第133-142節)。ただし、我々は、ここに再度、より大きな柔軟性を保持することが望ましいと考える。我々は、国内衛星の許可を求める既存の地上事業者に対して、その申請の行為に先立ち、他の衛星システム及び/又は地球局の免許人に提供する相互接続措置の種類の説明を、委員会の承認のために提出するよう要求するであろうが、この説明がすべての考えられ得る状態を予想することを期待するものではない。更に、我々は、AT&Tが職員勧告第141節に示された相互接続の料金についての特別な基礎を提案することを制限しない。AT&Tは、同節に示された基準が困難である場合には、小売州際衛星業務を提供するすべての通信事業者が(ベル・システム会社の子会社であるかどうかにかかわらず、)顧客へのこの州際業務を発信し、着信させるために必要なローカル・ループ及び互換施設を非差別的な条件で使用することを確保するという我々の目標を達成する、特殊性を有するその他の若干の基準を提案することができる。規律する基準が、主に関係事業体間のその後の交渉に残されるよりむしろ国内衛星施設の許可に先立ち、実行可能な限り、定められるであろう。 |
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