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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

III. 本件に関する決定

E. 公共放送及び他の教育上の利益による使用の条件

43.

我々は、本件に関しては、職員の分析及び結論(職員勧告、第153-162節)を採用する。換言すれば、我々は、通信事業者に対して、公共放送及び他の教育利益への無料の又は低い料率での相互接続業務の提供を奨励しかつ合法であるとする、法律に含まれる、十分確立された国家政策が存在することを認める。これらの法律は、委員会が当該法の適用を受ける教育団体のための特恵料率を定めること並びに通信事業者がその発意によって当該団体への無料又は低い料率での料金基準を提出することを可能にする。我々は特恵料率の種別の規定についての通信事業者又は利用者による特別な提案を受理するが、現在、通信事業者に関する要件を提案し又は政策の一般的な陳述を宣言するのに十分な情報を持っていない。ただし、我々は、公共放送の無料使用を提供していた通信事業者でない申請人がその申請において行った提案を実施することを期待する。
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