(1) |
通信衛星 無線通信を受信してその再送信を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星(固定地点からの無線通信を受信して固定地点へその再送信を行うための無線設備を主として搭載するものに限る。)で次号に掲げるもの以外のものをいう。 |
(2) |
放送衛星 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。 |
(3) |
無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する設備をいう。 |
(4) |
無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。 |
(5) |
通信・放送技術 電気通信事業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他の電気通信に係る電波の利用の技術をいう。 |
(6) |
高度通信・放送研究開発 通信・放送技術に関する研究開発であって、通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。 |
(7) |
特定研究開発基盤施設 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であって、高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。 |