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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1章 総則

(目的)

第1条 通信・放送衛星機構は、通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御し、これらの人工衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させることを効率的に行うことにより、宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効な利用を図ることを目的とする。
 

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 通信衛星 無線通信を受信してその再送信を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星(固定地点からの無線通信を受信して固定地点へその再送信を行うための無線設備を主として搭載するものに限る。)で次号に掲げるもの以外のものをいう。
(2) 放送衛星 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。
(3) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する設備をいう。
(4) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(5) 通信・放送技術 電気通信事業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他の電気通信に係る電波の利用の技術をいう。
(6) 高度通信・放送研究開発 通信・放送技術に関する研究開発であって、通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
(7) 特定研究開発基盤施設 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であって、高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
 

(法人格)

第3条 通信・放送衛星機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
 

(数)

第4条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
 

(資本金)

第5条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、郵政大臣(次項に規定する研究開発出資業務に必要な資金を充てるため必要があるときは郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。この場合において、政府は、機構の所有(他人と共同してするものに限る。以下この項及び第33条の2において同じ。)に係る放送衛星についての第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらに付帯する業務を含む。)に必要な資金(当該所有に関し機構が負担すべき部分に限る。第33条の2において「衛星所有金」という。)同項第4号及び第6号に掲げる業務(これらに付帯する業務を含む。以下、「研究開発推進業務」という。)に必要な資金、同項第5号に掲げる業務(これに付帯する業務を含む。以下、「研究開発出資業務」という。)に必要な資金又はその他の必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
 

(持分の払戻し等の禁止)

第6条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
 

(持分の譲渡等)

第7条 政府以外の出資者は、機構の承認を得なければ、その持分を譲渡することができない。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第41条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
 

(名称)

第8条 機構は、その名称中に通信・放送衛星機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に通信・放送衛星機構という文字を用いてはならない。
 

(登記)

第9条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
 

(民法の準用)

第10条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、機構について準用する。

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