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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2章 設立

(発起人)

第11条 機構を設立するには、電気通信について識見を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、郵政省令で定める。
 

(設立の認可等)

第12条 発起人は、前条第2項の募集が終わったときは、定款及び事業計画書を郵政大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第13条 郵政大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
(2) 定款又は事業計画に虚偽の記載がないこと。
(3) 事業の運営が健全に行われ、宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効な利用に寄与することが確実であると認められること。
第14条 郵政大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、機構の理事長及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指定された理事長及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第20条第1項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
 

(事務の引継ぎ)

第15条 前条第1項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
 

(設立の登記)

第16条 理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。

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