第12条 |
発起人は、前条第2項の募集が終わったときは、定款及び事業計画書を郵政大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 |
第13条 |
郵政大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) |
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 |
(2) |
定款又は事業計画に虚偽の記載がないこと。 |
(3) |
事業の運営が健全に行われ、宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効な利用に寄与することが確実であると認められること。 |
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第14条 |
郵政大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、機構の理事長及び監事となるべき者を指名する。 |
2 |
前項の規定により指定された理事長及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第20条第1項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。 |