第3章 管理
(定款記載事項)
第17条 |
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
(1) |
目的 |
(2) |
名称 |
(3) |
事務所の所在地 |
(4) |
資本金、出資及び資産に関する事項 |
(5) |
役員に関する事項 |
(6) |
運営評議会に関する事項 |
(7) |
業務及びその執行に関する事項 |
(8) |
財務及び会計に関する事項 |
(9) |
定款の変更に関する事項 |
(10) |
公告の方法 |
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2 |
機構の定款の変更は、郵政大臣(研究開発出資業務に係る変更については、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
(役員)
第18条 |
機構に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。 |
(役員の職務及び権限)
第19条 |
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 |
2 |
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 |
3 |
監事は、機構の業務を監査する。 |
4 |
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、又は郵政大臣(研究開発出資業務に関する意見については、郵政大臣及び大蔵大臣)に意見を提出することができる。 |
(役員の任命)
第20条 |
理事長及び監事は、郵政大臣が任命する。 |
2 |
理事は、郵政大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 |
(役員の任期)
第21条 |
理事長の任期は、3年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 |
役員は、再任されることができる。 |
(役員の解任)
第22条 |
郵政大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
(2) |
職務上の義務違反があるとき。 |
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2 |
理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 |
(役員の兼職禁止)
第23条 |
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、郵政大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
(代表権の制限)
第24条 |
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。 |
(運営評議会)
第25条 |
機構に、定款の変更、業務方法書の変更、毎事業年度の予算及び事業計画その他機構の運営に関する重要事項を審議する機関として、運営評議会を置く。 |
2 |
運営評議会は、運営評議員20人以内で組織する。 |
3 |
運営評議員は、政府以外の出資者(法人の場合は、その代表者)及び機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、郵政大臣の認可を受けて理事長が任命する。 |
(職員の任命)
(役員及び職員の公務員たる性質)
第27条 |
機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
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