| (1) |
通信衛星及び放送衛星を他に委託して打ち上げること。 |
| (2) |
通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御すること。 |
| (3) |
通信衛星及び放送衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させること。 |
| (4) |
通信・放送技術の実用化に資する高度通信・放送研究開発であって、民間においてはその実施が期待されないものを行うこと。 |
| (5) |
特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。 |
| (6) |
特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。 |
| (7) |
海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。 |
| (8) |
前各号に掲げる業務に付帯する業務。 |
| (9) |
前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務。 |