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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4章 業務

(業務)

第28条 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 通信衛星及び放送衛星を他に委託して打ち上げること。
(2) 通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御すること。
(3) 通信衛星及び放送衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させること。
(4) 通信・放送技術の実用化に資する高度通信・放送研究開発であって、民間においてはその実施が期待されないものを行うこと。
(5) 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
(6) 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
(7) 海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
(8) 前各号に掲げる業務に付帯する業務。
(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務。
2 機構は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、郵政大臣(研究開発出資業務に関連するものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けなければならない。
 

(業務方法書)

第29条 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、郵政大臣(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、郵政省令(研究開発出資業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)で定める。

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