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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5章 財務及び会計

(事業年度)

第30条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

(予算等の認可)

第31条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、郵政大臣(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 

(財務諸表)

第32条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に郵政大臣(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を郵政大臣(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1条の規定による郵政大臣(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)の承認を受けた財政諸表及び前項の事業報告書を主たる事務所に備えておかなければならない。
 

(書類の送付)

第33条 機構は、第31条又は前条第1項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可または承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府外の出資者に送付しなければならない。
第33条の2 機構は、その所有に係る放送衛星についての第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらに付帯する業務を含む。)のうち、第5条第3項の規定により衛星所有資金に充てるべきものとしてされた出資に係るものに係る経理(当該所有に係る部分に限る。)、研究開発推進業務に係る経理及び研究開発出資業務に係る経費については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下、それぞれ「衛星所有勘定」、「研究開発推進勘定」及び「研究開発出資勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
 

(利益及び損失の処理)

第34条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(衛星所有勘定及び研究開発出資勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、衛星所有勘定及び研究開発出資勘定において、第1項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は政令で定める。
 

(借入金)

第35条 機構は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、郵政大臣(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けなければならない。
 

(財産の処分等の制限)

第36条 機構は、郵政省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、または担保に供しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
 

(給与及び退職手当の支給の基準)

第37条 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、郵政大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 

(郵政省令への委任)

第38条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

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