第34条 |
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(衛星所有勘定及び研究開発出資勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければならない。 |
2 |
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 |
3 |
機構は、衛星所有勘定及び研究開発出資勘定において、第1項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 |
4 |
前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は政令で定める。 |