第6章 監督
(監督命令)
第39条 |
郵政大臣(研究開発出資業務については、郵政大臣及び大蔵大臣)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
(報告及び検査)
第40条 |
郵政大臣(研究開発出資業務については、郵政大臣及び大蔵大臣)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
2 |
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 |
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
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