第7章 補則
(出資者原簿)
第41条 |
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。 |
2 |
出資者原簿には、衛星所有勘定に係る出資、研究開発推進勘定に係る出資、研究開発出資勘定に係る出資及びその他の一般勘定(以下「一般勘定」という。)に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
(1) |
氏名又は名称及び住所 |
(2) |
出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は、出資者の持分の譲受けの年月日 |
(3) |
出資額 |
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3 |
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 |
(解散)
第42条 |
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、衛星所有勘定及び研究開発出資勘定に属する額に相当する額については国庫に納付し、研究開発推進勘定及び一般勘定に属する額に相当する額については当該勘定に係る各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。 |
2 |
前項の規定により研究開発推進勘定及び一般勘定に係る各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 |
3 |
前2項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。 |
(大蔵大臣等との協議)
第43条 |
郵政大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
(1) |
第5条第2項、第28条第2項、第29条第1項、第31条、第35条の規定による認可(研究開発
出資業務に係るものを除く。)又は第36条の規定による認可をしようとするとき。 |
(2) |
第32条第1項の規定による承認(研究開発出資業務に係るものを除く。)又は第37条の規定に
よる承認をしようとするとき。 |
(3) |
第36条又は第38条の郵政省令を定めようとするとき。 |
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2 |
郵政大臣(研究開発出資業務に係る認可をしようとするときは、郵政大臣及び大蔵大臣)は、次の場合には、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(1) |
第28条第2項又は第29条第1項の規定による認可をしようとするとき。 |
(2) |
第31条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。 |
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