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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第8章 罰則

第44条 第40条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第45条 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
(1) この法律の規定により、郵政大臣又は郵政大臣及び大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
(2) 第9条第1項の規定により政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
(3) 第28条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
(4) 第39条の規定による郵政大臣又は郵政大臣及び大蔵大臣の命令に違反したとき。
第46条 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。


附則抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(1979年政令第197号で1979年7月1日から施行)
 

(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にその名称中に通信・放送衛星機構という文字を用いている者については、第8条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第3条 機構の最初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第4条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第31条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

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