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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条 総会

(1) 総会は、アラブの加盟国において電気通信を所管する担当大臣又はその代理によって構成される。各加盟国は1票を有する。
(2) 総会の議長は加盟国名のアルファベット順に従って交互に担当する。
(3) 総会は、機構の本部からの事務局長の招請によって、年次定期総会を毎年4月に開催する。総会は、支部において又は招請によって一の加盟国においてその会合を開催することができる。
(4) 総会は、臨時会期を理事会の要請に基づき、又は一以上の加盟国による事務局長に対する請求に基づきかつ加盟国の1/3の賛成により、臨時会合を開催することができる。この請求においては、臨時会期の召集の目的が明示される。事務局長は、当該請求の受理の後3カ月以内に当該会期の開催に必要な措置を講ずる。
(5) 総会は、加盟国の過半数が出席した場合にのみ有効とされる。
(6) 総会での決定は、重要事項については、出席しかつ投票する加盟国の2/3以上の多数により執られる。手続事項に関する決定は、出席しかつ投票する加盟国の単純過半数により採択される。総会は、ある事項が重要事項であるか手続事項であるかの決定を、出席しかつ投票する加盟国の単純過半数により採択する。可否同数の場合は、議長が決定投票を行うものとする。
(7) 次のものは、オブザーバーとして総会への出席を要請される。
アラブ連盟、アラブ諸国放送連合、アラブ電気通信連合、アラブ教育・文化・科学機関。
機構の目的に関連する目的を有する組織に対して、総会の同意を得た後に、総会への出席を勧誘することができる。
(8) 事務局長は、総会の事務長の任務を負うものとする。

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