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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条 総会の任務

 総会は機構の最高機関であり、この協定第3条に定められた任務及び機構の目的の達成に必要なその他の任務を遂行する。総会は、特に、次の性質の任務を遂行する。
1. 機構の一般的方針を規定すること並びにこの協定に定められた機構の目的及びその活動の達成及びこの点に関する理事会への決議及び勧告の可決を促進する計画を立案すること。
2. 宇宙部分及びその要件の拡充、開発のために、必要なプロジェクトを承認すること。
3. 理事会の勧告に基づいて、すべての種類の業務のための宇宙部分の使用についての使用料の決定に関する規則を定めること。
4. 理事会が勧告した宇宙部分との通信に地球局を適合させるために地球局において維持されなければならない基準及び一般的な規則を定めること。
5. 機構の多様な活動についての理事会の報告を検討し、かつ、関連する勧告を提案すること。
6. 機構及び国際組織との関係を組織し、この目的上必要な原則を一般的な国際規則に基づいて定めること。
7. この協定の第19条の規定に基づき、機構と一以上の加盟国の間で生ずることのある紛争を解決すること。
8. 加盟国が直接に又は理事会を通じて、総会に提出するアラブ宇宙通信網の利用から生ずる申立、訴え及び紛争を審議すること。
9. 加盟国の脱退に関する決議を採択すること。
10. 新たな加盟国の参加又は加盟国の脱退若しくは出資率の再割当の場合の財政上の措置に関する規則を定めること。
11. 加盟国が財政上の義務を履行しない場合、義務の不履行から1年を経過した後、この義務が履行されるまで、当該加盟国の権利を停止すること。
12. 機構の一般予算及び財務諸表を承認すること。
13. 事務局長の任命に関する理事会の勧告を承認すること。
14. 理事会が提出する将来の計画に関する報告及びこれらに関する経費を検討し、並びにこれらに関する決議を採択すること。
15. 理事会の勧告に基づき投資割当に関する決定を採択すること。
16. この協定の第12条の規定に基づき、理事会における代表に関する必要な決議を採択すること。
17. この協定の第12条(B)に規定する理事会の理事を選出すること。
18. 理事会の勧告に基づき、毎年、監査役を任命すること。
19. 理事会の勧告に基づき、機構の資本の増額を承認すること。
20. 機構の協定の修正案を検討し、承認すること。
21. 理事会に自己の任務の一部を授権すること。
22. この協定第7条の規定に基づき、加盟国の出資金の支払に関して、理事会が提案した予定を承認すること。
23. 理事会が提案した財政上及び管理上の規則を承認すること。
24. 総会の行動規則を定めること。

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