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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条 理事会の任務

 理事会は、宇宙部分の提供、利用及び維持を行い、かつ、特に、総会が理事会に委任する次の方針を実施することを約束する。
1. 総会が定める一般的方針及び計画を実施すること。
2. 宇宙部分の企画、建設、運用、開発及び維持に関する方針及び計画を実施すること並びにこの協定及び総会の決議に基づいて機構が行うことを認められたすべての活動を実施すること。
3. 事務局の提案及び総会が承認した規則に従い、すべての種類の業務についての宇宙部分の使用料を定期的に定めること。
4. 宇宙部分との通信に地球局を適合させるために地球局において維持される基準及び一般的な規則を提案し、当該提案を理事会の承認に提出すること。
5. 次のことに関して総会に報告書を提出すること。
(a) 企図された機構の活動。
(b) 実施計画、将来的計画及びその財政見積。
6. 宇宙部分と通信する地球局の認可に関して事務局が定める一般規則に基づいて基準及び手続を採択すること並びに総会によって当該基準及び手続が承認された後に、宇宙部分と地球局との通信の調整のために仕様書を確認すること。
7. 事務局の提案に基づいて、宇宙部分の容量の割当を規律する一般的な規則を採択すること。
8. 投資割当を決定し、かつ、これを総会に通知すること。
9. 機構の年次活動報告、年次予算及び決算を総会に提出すること。
10. 加盟国が事務局の権限を越える自国の義務を履行することができるように、機構の活動の限界内で、当該加盟国によって要求された情報を提供すること。
11. 機構の資本の増資の提案を行うこと。
12. 会計検査官の任命を提案すること。
13. 第11条13の規定に基づき総会の承認の後に事務局長を任命すること及び第15条3の規定に基づき事務局長の職務を終了させること。
14. 事務局長の報酬を決定すること。
15. 事務局長の地位が空席となった場合には、次回の総会で新しい事務局長が任命されるまでの間、事務局長代理を任命すること。
16. 事務局長によるその直属の上級職員の任命を承認すること。
17. 株価の支払予定を作成し、これを事務局に通知すること。
18. 宇宙部分の使用申請を承認すること。
19. 一般規定並びに財政上及び管理上の規則を起草し、及びこれらを総会に提出すること。
20. 理事会の権限の範囲内で、機構の目的に役立つ特定の任務を行うために必要な委員会を設置すること。
21. 理事会の会合へ出席するよう招請されるべき組織を指名すること。
22. 事務局長によって理事会に提出されたすべての報告書、勧告及び様々な見解を審議すること。

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