第14条
事務局
(1)
事務局は機構の行動規則に定める若干数の部局及び管理部門で構成される。
(2)
事務局長を事務局の長とする。事務局長は適切な数の技術上及び管理上の職員によって補佐される。職員の任命は職員の能力及び能率の保証に基づくものとする。職員の任命に関する地理的な配分の原則は最大限可能な限り遵守されなければならない。