(1) |
いずれの加盟国も、アラブ連盟事務総長への公式書簡の提出の後に機構から脱退することができる。事務総長は脱退を加盟国及び機構に通知する。 |
(2) |
脱退はアラブ連盟事務総長への当該書面提出の日から1年を経過した後にのみ効力を生ずる。当該書面はこの期間の終了以前に撤回することができる。 |
(3) |
加盟国は、本条2の規定に基づいて脱退する場合には、当該規定に基づく加盟国としての地位の終了以前に契約されたすべての義務について引き続き責任を有するものとする。 |
(4) |
機構は、加盟国の地位の終了に伴い、執行権限に関する機構の規則に従って当該加盟国の収支を精算する。 |
(5) |
総会は、加盟国の地位の終了に伴い、この協定の第6条に従い、この協定の附属書に定められた出資率を修正する。 |