(1) |
機構の設立協定は、事務局長に提出され、加盟国の1/3によって承認された1以上の加盟国による勧告に基づき又は理事会の提案に基づき改正することができる。事務局長は、当該提案をすべての加盟国に通知するものとする。 |
(2) |
総会は、改正案を当該改正案の提出後に開催される最初の通常会期において審議する。当該改正案が、会合の開催日の90日前に加盟国に送付されていることを条件として、この協定第10条に基づいて、改正案を審議するために臨時会期を召集することができる。 |
(3) |
総会は加盟国の2/3の多数によって当該改正案を承認する。 |
(4) |
改正案は加盟国の1/3が当該改正案の批准書を寄託した後に効力を生ずる。ただし、機構の資本における当該加盟国の出資率が60%以上であることを条件とする。 |