宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 定義

 この協定の適用上、次の用語は、当該用語と並べて示された意味に解釈する。
(a) 「協定」とは、アラブ宇宙通信機構を設立するこの協定及びその附属書をいう。
(b) 「機構」とは、アラブ宇宙通信機構をいう。
(c) 「加盟国」とは、機構の設立協定を批准する国又はこれに加入する国をいう。
(d) 「総会」とは、機構の総会をいう。
(e) 「理事会」とは、機構の理事会をいう。
(f) 「事務局」とは、機構の事務局をいう。
(g) 「事務局長」とは、機構の事務局長をいう。
(h) 「宇宙部分」とは、通信衛星、監視及び遠隔測定、管制及び観測設備並びに関連施設及び衛星の運用に必要な設備をいう。
(i) 「電気通信」とは、有線、無線、光線その他の電磁的方式によるすべての種類の記号、信号、文書、影像、音響及び情報の伝送又は受信をいう。
(j) 「一般電気通信業務」とは、機構により承認された地球局間での電話、電信、テレックス、写真及びラジオ並びにテレビ番組の伝送のように衛星によって得ることができ、かつ、公衆に提供することができる固定又は移動電気通信業務であって、機構の衛星部分に接続し、そこから公衆及びこれらのいずれかの目的によって賃借される回線に伝送されるものをいう。
(k) 「特殊電気通信業務」とは、衛星によって提供することができる電気通信業務のうち、本条(j)に定める電気通信業務以外のものをいい、無線航行業務、ラジオ・テレビ衛星業務、宇宙研究業務、気象業務及び地球資源に係わる業務を含む。
(l) 「利用者」とは、機構による業務の受益者であるが、機構の加盟国でないものをいう。
(m) 「地球局」とは、監視、遠隔測定制御及び観測局を除く、アラブ衛星を経由する伝送及び受信を目的として設置されたあらゆる固定又は移動地球局をいう。

BACK English