第22条
この協定の適用
(1)
この協定は、アラブ7カ国がこの協定の批准書をアラブ連盟に寄託した日から60日後に効力を生ずる。
(2)
協定は、各加盟国に関する限り、アラブ連盟に自国の批准書を寄託した日から効力を生ずる。
(3)
アラブ連盟事務総長は、加盟国に対して協定の効力発生の日から30日以内に、機構の資本に出資し及び機構の初年度会計を開くように要請することを約束する。
(4)
アラブ連盟事務総長は、協定の効力発生の日から2カ月以内に、総会の設立会合を召集するものとする。