(1) |
機構は、アラブ及び国際的な地域において受諾された技術的及び経済的基準に基づいて、アラブ連盟のすべての加盟国のために電気通信の分野における一般及び特殊業務のためのアラブ宇宙部分の供給及び設定を目的とする。 |
(2) |
機構は、前記の目的達成のほかに次の活動を行うことができる。
(a) |
地球局の企画及び建設にあたって、アラブ諸国に財政上及び技術上の援助を行うこと。 |
(b) |
宇宙科学及び技術に関する調査及び専門的研究を行うこと。 |
(c) |
アラブ諸国における宇宙部分及び地球局に設備を供給するために必要な産業の確立を促進すること。 |
(d) |
アラブ衛星通信網を経由して、アラブ諸国の関係部局及び機関の間にテレビ及びラジオの伝送及び放映を行うこと並びにアラブ諸国の地域的及び全体的必要を充足するような、テレビ・ラジオの回線使用を組織化する規則を定めること。 |
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(3) |
前記のほかに、機構の目的に役立つその他の活動を行うこと。ただし、当該活動が、一以上の機構の加盟国又は理事会の勧告に基づき、機構の総会によって承認されることを条件とする。 |