(1) |
加盟国による機構の資本への出資はこの協定の附属書に定められた比率に従う。 |
(2) |
ただし、次の事項については、宇宙部分の運用開始の日から2年が経過した後に効力を生ずるものとする。
(a) |
出資額は、加盟国による宇宙部分の実際の使用の割合に基づくものとする。 |
(b) |
加盟国は、自国の地球局が未完成なことを理由として宇宙部分を未だ使用していない場合に、最小限度の出資を行う。 |
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(3) |
機構の加盟国は、放棄された分担額の再配分に関する決定を行う総会に申請を提出した後に、この協定の附属書に定められた自国の出資額の減額を要求することができる。 |
(4) |
いかなる場合においても、最小出資額は1株とする。 |
(5) |
この協定の附属書に定められた出資率は、総会による決議の後、機構への新加盟国の加入又は増資若しくは加盟国の脱退が生じた場合に再検討される。 |