第7条
株価の払込
(1)
協定批准の際に、加盟国の出資額の5%が払い込まれる。
(2)
株価の残額は、理事会によって作成され、総会で承認された予定に基づき払い込まれるものとする。
(3)
加盟国は、支払期日から60日以内に支払うべき金額を払い込むものとする。加盟国は、滞納が生じた場合に、所定の期日の後、滞納金額に月利1%の延滞利子を付して支払わなければならない。