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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

取締役会及び役員会

第12条

(1) 会社の業務は、七名で構成される取締役会が経営する。
(2) 会社の社外普通株のすべてがカナダ女王陛下により又はカナダ女王陛下及びカナダ女王陛下の代理人として法律により宣言された法人により随時所有される場合には、任意の期間又は本条(3)の規定に基づきこれらの者に代わる取締役が選定又は任命されるまでの間、取締役会は総督により職務を遂行するよう任命されるものとし、かつ、本項の規定に基づく取締役会の任命の場合には、取締役会の少なくとも二名の構成員がカナダの公職にある者から任命される。
(3) 取締役会の任命を総督に許可することについて本条(2)の規定が適用されない場合には、本条(4)の規定に基づき作成される営業規則に従って選出される人数の取締役は毎年選出が行われるものとし、その他の取締役(少なくとも、そのうち二名はカナダの公職にある者とする。)は、任意の期間職務を遂行するよう総督により任命される。
(4) 承認済電気通信事業者又は法律上の条件を満たす者に対する会社普通株の発行に先立ち、取締役会は、総督の承認を得て作成された営業規則により次のことを行う。
(a) 本条(1)の規定により決定された取締役の数を増加することができる。
(b) 取締役の選出のみを目的として、かかるいずれの選出に際しても議決権を行使する資格を有する各株主が次の権利を有すると規定することができる。
(i) 本人又は代理人を通じて、法律上の条件を満たす者(当該株主がかかる者である場合。)により若しくは承認済電気通信事業者により選出される取締役と同数の候補者について、当該株主が所有する普通株数に等しい票数による投票を行う権利、又は、
(ii) これらの取締役の数を株主の株数により乗じた数の票数を一名の候補者に与えることにより、又はこれらの票数を同じ原則に従って幾人かの候補者の間で配分することによって、株主の票数を一括する権利。
(c) 次の取締役の数を決定する。
(i) 法律上の条件を満たす者である会社普通株の所有者により毎年選出される取締役。
(ii) 承認済電気通信事業者である会社普通株の所有者により毎年選出される取締役。
(iii) 総督により任命される取締役。
(5) 取締役会は、総督の承認に従って、本条(4)の規定に基づき作成される営業規則を随時修正、改定、又は廃止することができる。

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