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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

取締役会及び役員会

第13条

(1) カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)第88条(4)の規定に基づき、通常カナダ内に居住するいずれのカナダ市民も、会社普通株の所有者である承認済電気通信事業者により選出される会社取締役となる資格を有する。
(2) カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)は、第88条(4)の規定に基づき、通常カナダ内に居住する、次の要件を満たすいずれのカナダ市民も、法律上の条件を満たす者である会社普通株の所有者により選出される会社取締役となる資格を有する。
(a) カナダの公職にないこと、かつ、
(b) 承認済電気通信事業者の取締役又は役員ではないこと。
(3) 選出された会社取締役は、この取締役が会社株主により取締役として選出されるための資格を失った場合に、取締役たることを終了する。
(4) 総督により任命された取締役の中で生じている欠員は、総督により行われる任命により補充される。
(5) 選出された取締役の中で生じている欠員は、その残りの任期について、次の者により行われる任命によって補充される。
(a) 当該欠員が法律上の条件を満たす者である会社普通株の所有者により選出される取締役の中で生じる場合には、これらの者により選出された会社取締役。
(b) 当該欠員が承認済電気通信事業者である会社普通株の所有者により選出される取締役の中で生ずる場合には、これらの者により選出された会社取締役。
(6) 本条(4)又は(5)に基づき任命される者は、取締役に選出される資格のある者でなければならない。
(7) 会社は、この法律の適用上、いかなる時に人がカナダ内の通常の居住者たることを終了するか決定するための規則を定めることができる。

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