取締役会及び役員会
第15条
(1)
取締役会は、取締役会により又は営業規則により規定される義務を履行する一名以上の副社長を任命することができる。
(2)
取締役会は、その構成員の中から、営業規則により規定される義務を履行する一名の会長を任命することができる。
(3)
取締役会は、カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)第96条に基づき経営委員会を選出し、権限を委任することができる。