取締役会及び役員会
第16条
(1)
会社の全役員(社長及び第15条(1)に基づいて任命される副社長をも含む。)は、カナダ市民であるものとし、これらの役員は、会社以外のいかなる資金源からも給与を受領してはならず、また承認済電気通信事業者の取締役又は株主であってはならない。
(2)
本条(1)に抵触する会社役員は、その時点で、会社役員たることを終了する。