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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

取締役会及び役員会

第17条


  取締役会は、会社の業務の管理にあたることができ、かつ、法律により会社が締結することができる契約のいかなる規定をも会社のために作成し又は作成させることができる。取締役会は、法律又は会社の定款に反することのない営業規則を次のことを規律するために作成することができる。
(a) 株主総会の期日及び場所、株主総会及び取締役会の招集、これらの会議の定足数、代理人に関する要件並びに会議のすべての事項についての手続。
(b) 株式の配当、これについての払込、株券の発行及び登録並びに株式の譲渡。
(c) 配当の告知及び払込。
(d) 取締役会の報酬。
(e) 会社の資産の経営及び管理。
(f) 会社の事業に関連して受領したすべての金銭の処理、当該金銭を貯託する制度、当該貯託の勘定を維持及び経営する方法並びにこれら勘定からの引出しが行われる方法。
(g) 会社の役員、使用人及び代理人の任命、義務、任務及び解任、これらの者により会社に与えられる保証並びにこれらの者の報酬。
(h) その他会社の定款が別段に規定していない会社業務の他のすべての個別的問題の処理。

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