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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

株式の譲渡

第18条

(1) 会社の定款に従って、法律上の条件を満たす者に対して発行された会社普通株は、カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)第39条(1)並びに第42及び43条の諸規定に基づき譲渡することができるが、これらの株式の端数株は譲渡することができない。
(2) 法律上の条件を満たす者として又は法律上の条件を満たす者に対して発行された会社普通株の譲受け人として会社普通株を引き受ける者(本項において「引受け人」という。)は、営業規則に従って行われた取締役の要請に基づき、次の事項に関する宣言を提出する。
(a) 会社株式に関する引受け人の所有権。
(b) 引受け人の通常の居住地及び引受け人が所有し又は所有するであろう会社普通株に関する権利の帰属者又は引受け人がある者の使用又は利益のために当該株を所持し又は所持するであろう場合には、その者若しくは受益者の通常の居住地。
(c) 会社普通株を引き受け又はこれを所有する他の者と当該引受け人の提携の有無。
(d) 引受け人が承認済電気通信事業者、当該事業者の取締役若しくは役員又は法律上の条件の目的上当該事業者と提携しているとみなされる法人かどうか。
(e) 当該引受け人が法律上の条件を満たすかどうかを決定するという目的に関連すると取締役がみなす他の事項。
(3) 譲受け人又は引受け人が本条(2)に基づき取締役が要求することができる宣言を会社の取締役に提出することが、法律上の条件を満たした者に対して発行された会社普通株の各譲渡が会社の譲渡登録簿上で行われ又は記録されるための条件、又は法律上の条件を満たす者によるこれらの会社株式の引受けの条件となる。

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