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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

株式の譲渡

第19条


(1) 会社はいずれかの者による会社普通株の引受けを法律上の条件を満たす者として受理しないものとし、かつ、法律上の条件を満たした者に対して発行されたこれらの株式の譲渡が会社の譲渡登録簿上で行われ又は記録されることの許可も行わない。ただし、第18条(2)の規定に基づき、取締役が要求した宣言が会社に提出され、当該引受け人又は譲受け人が法律上の条件を満たす者であることが当該宣言から明らかである場合を除く。
(2) 前項にかかわらず、同項の別段の適用がある引受け人による又は譲受け人への会社普通株の引受け又は譲渡にあたり、当該引受けが受理され又は譲渡が許可された場合、会社の記録が示す所では、引受け人又は譲受け人が所有するであろう会社普通株の株数が500株を越えないことが明らかな場合には、会社は次のことを推定する権利を有する。
(a) 当該引受け人又は譲受け人が法律上の条件を満たした者に対して発行された会社普通株の他の所持者と提携していないし、及び、提携しないであろうこと。
(b) 当該引受け人又は譲受け人の会社の株主登録簿に記録される住所がカナダ外である場合を除き、当該引受け人又は譲受け人がカナダ居住者であること。

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