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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

株式の譲渡

第20条


(1) 本条(3)から(5)の規定に基づき、カナダ女王陛下及び承認済電気通信事業者に対して発行された会社普通株のいずれの譲渡も、これが会社の譲渡登録簿又は附属の譲渡登録簿に正当に記載されるまでの間、いかなる目的についても有効ではない。ただし、譲受け人に譲渡人と連帯して会社及び債権者に対して賠償責任を(場合により絶対的に)負わせる旨の当該譲渡の当事者相互の権利を表示する目的である場合を除く。
(2) 本条(3)から(5)の規定に基づいて、カナダ女王陛下又は承認済電気通信事業者に対して発行された会社普通株のいずれの譲渡も、次の場合を除き、会社の譲渡登録簿又は付属の譲渡登録簿に記載されない。
(a) カナダ女王陛下が所持するこれらの株式の場合には、当該譲渡が、カナダ女王陛下の代理人として法律により宣言された法人に対するものである場合。
(b) 承認済電気通信事業者が所有するこれらの株式の場合は、当該譲渡が、他の承認済電気通信事業者に対するものであって、総督の命令により承認された場合。
(3) 取締役会は、総督の承認に従って作成された営業規則により、当該営業規則中で指名された承認済電気通信事業者に対しても、同事業者が所持する会社普通株を当該営業規則に定められる当該株の株数の限度まで、法律上の条件を満たす者に譲渡することができる。
(4) 本条(3)から(5)に基づいて取締役会が営業規則を作成する場合には、取締役会は、次のことを規定する。即ち、当該営業規則中で指名される承認済電気通信事業者が、法律上の条件を満たす者への当該株の譲渡に先立ち、当該営業規則に定める当該株の株数に等しい会社普通株の株数を、比例配分又は承認済電気通信事業者が同意しかつ大臣が承認した他のいずれかの基礎に立って、仮に当該株式が法律上の条件を満たす者に対して発行された会社株式であった場合にこれらが有するであろう公正な市場価格を上回らない価格で、他の承認済電気通信事業者に提供すること。
(5) 本条(4)の規定に基づく提供から生ずる株式売買は、本条(2)(b)の規定に基づき、総督が承認したものとみなす。
(6) 本条(4)の規定に基づく提供が行われた後、本条(3)に規定する営業規則中に定める合理的な期間が経過した場合に、同項に基づき承認済電気通信事業者に対して提供された会社普通株の全部又は一部がこれらの者により買い受けられなかった場合には、
(a) 買受けが行われなかった株式についての提供は撤回されたものとみなし、かつ、
(b) 営業規則中で指名された承認済電気通信事業者に対して発行された会社普通株の株数(提供されたが、買受けが行われなかった当該株数に等しい。)は、本条及び第18及び19条の規定の適用上、法律上の条件を満たした者に対して発行された会社普通株とみなす。

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